食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03160290149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分フェナザキンの茶に対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2010年4月15日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は4月15日、農薬有効成分フェナザキン(Fenazaquin)の茶(茶樹の乾燥又は発酵させた葉及び茎)に対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書(2010年4月14日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. インド産茶製品の輸入に必要な条件を満たすため、フェナザキンの茶に対する基準値の上方修正が申請された。 2. EFSAは、ギリシャが起草した評価報告書及び報告担当加盟国(RMS)としてのギリシャが作成した評価報告書素案(DAR)に基づき、以下の結論を出した。 3. フェナザキンの毒性学的プロファイルはピアレビューで調べられており、RMSは一日摂取許容量(ADI)を0.005mg/kg体重/日、急性参照用量(ARfD)を0.05mg/kg体重とする毒性学的参照値案を出した。 4. 植物中のフェナザキンの代謝について果実作物のみで調べられた。親化合物フェナザキンが主要残留物として確認された。もう一つの代謝物tertiarybutylphenylethanol (2-(4-tert-butylphenyl)ethanol: 2 ,4-TBPE)が毒性学的な関連性を有する可能性があるとして、リスク評価及び規制対象の残留物定義に加えるようRMSによって提案された。規則(EC) 396/2005で親化合物フェナザキンと設定された既存の規制対象の残留物定義をピアレビューの結果が出るまで維持することをEFSAは提案する。ピアレビューでリスク評価及び規制対象の残留物定義を拡大することが結論づけられた場合、同意された残留物定義に従った残留試験が提供される必要があり、現行の基準値及び消費者の暴露評価がそれに応じて再検討される必要がある。 5. 提出された緑茶に関する残留試験のデータから、インドで認可されたフェナザキンの使用に適応するためには10mg/kgの基準値が必要になると結論づけられる。申請者は、茶に対する基準値案の遵守を管理するために、妥当性が十分に検証された残留農薬の分析方法を提示する必要がある。 6. 欧州のいずれの食習慣においても慢性摂取による健康リスクは確認されなかった。推定総暴露量は、ADIの17~88%の範囲であった。食事経由の総摂取量に対する茶の寄与は、最大でADIの10.4%(アイルランド成人の食事)であった。茶に関して急性摂取による懸念は確認されなかった。 7. 当該基準値案は、フェナザキンの残留物に対する暴露に関して消費者の摂取にいかなる懸念も引き起こさないため、輸入茶に対する残留基準値設定の申請は暫定的に容認できるとEFSAは結論づける。EFSAは、規制対象の残留物定義をフェナザキンとして、茶(茶樹の乾燥又は発酵させた葉及び茎)に対する暫定的な残留基準値案(10mg/kg)を勧告する。 8. フェナザキンのピアレビューはまだ確定しておらず、したがって、理由を付した本意見書におけるすべての結論は暫定的なものとみなす必要があり、ピアレビューの結果に照らし見直す必要がある可能性について留意する必要がある。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1581.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。