食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03160270149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分プロチオコナゾールのカリフラワー及びブロッコリーに対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
| 資料日付 | 2010年4月13日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は4月13日、農薬有効成分プロチオコナゾール(Prothioconazole)のカリフラワー及びブロッコリーに対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書(2010年4月13日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 英国における当該成分の意図された使用に適応するため、カリフラワー及びブロッコリーに対する既存の基準値0.02mg/kg (定量限界に設定)の上方修正が申請された。 2. EFSAは、評価担当加盟国の英国が作成した評価報告書及びEFSAのピアレビューの結論に基づき、当該申請について以下の結論を出す。 3. 当該成分の毒性学的プロファイルがピアレビューで調べられ、関連する残留物プロチオコナゾールデスチオの一日摂取許容量(ADI) 0.01mg/kg体重/日及び急性参照用量(ARfD) 0.01mg/kg体重が算定された。 4. 小麦の種子処理、並びに、小麦・落花生・てんさい(根と葉)の葉面処理によるプロチオコナゾールの代謝について調べた。利用可能な試験に3種類の作物群が含まれており、すべての農産物に適用できる残留物を定義することができる。規制対象の残留物としてプロチオコナゾールデスチオと定義する。リスク評価のための妥当な残留物として、プロチオコナゾールデスチオ及び2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl-2H-1 ,2 ,4-triazoleを含む全代謝物の総量をプロチオコナゾールデスチオに換算したものと定義する。 5. カリフラワー及びブロッコリーに対するプロチオコナゾールの農業生産工程管理(GAP)手法案の安全性を裏付ける十分な数の条件指定残留試験のデータが利用可能である。これらの試験によって、カリフラワーに対する基準値0.03mg/kg及びブロッコリーに対する基準値0.04mg/kgが、英国におけるプロチオコナゾールの意図された使用に十分適応することが示された。 6. 消費者暴露量の算出によって、欧州のいずれの食習慣においても消費者の健康に対する懸念は確認されなかった。推定総暴露量は、最大でADIの42%であった。当該総暴露量に対するカリフラワー及びブロッコリー摂取の各寄与はわずかで、カリフラワーは最高でADIの0.09% (オランダ小児の食事) 、ブロッコリーはADIの0.08% (フランス幼児の食事)である。カリフラワー及びブロッコリーからの推定摂取量は、ARfDのそれぞれ26.4%及び23.3%であったため、当該作物由来の残留物の想定摂取量に関して急性健康リスクは確認されなかった。 7. 短期間及び長期間摂取による健康懸念は確認されなかったため、カリフラワー及びブロッコリーに対する当該成分の残留基準値案は容認できると結論づけられる。EFSAは、規制対象の残留物定義をプロチオコナゾール(プロチオコナゾールデスチオ)として、上方修正した基準値案(ブロッコリー:0.04mg/kg、カリフラワー:0.03mg/kg)を勧告する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1577.pdf |
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