食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03160240149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ジメトエートの各種作物に対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2010年3月9日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は3月9日、農薬有効成分ジメトエートの各種作物に対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書(2010年3月5日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 欧州北部及び南部における当該成分の意図された使用に適応するため、定量限界の0.02mg/kgに設定された既存の基準値の上方修正(にんじん、パースニップ及びパセリ:0.05mg/kg、トマト:0.03mg/kg、アスパラガス:0.2mg/kg 、アーティチョーク:0.5mg/kg)が申請された。
2. ピアレビューの枠組みの中で、主要作物としてばれいしょ(塊茎と葉)及び小麦における当該成分の代謝を調べた。調査した当該作物グループにおいて、ジメトエートは速やかに分解され、広範囲の代謝物が生成される。オメトエートがその主要代謝物である。オメトエートはジメトエートの最も毒性の高い代謝物であるが、コリンエステラーゼ阻害の低い可能性を有するその他の代謝物(Odesmethyl omethoate carboxylic acid (XX)、O-desmethyl iso-dimethoate (XII)、dimethoate carboxylic acid (III))の量が著しく多いとすれば、毒性学的負荷に大きく寄与する可能性がある。ピアレビューでは、ジメトエート及びオメトエートに分けて規制対象の残留物を定義することができると結論づけられた。代謝物XX、XII及びIIIの毒性に関するデータが利用可能になるまで、両化合物は共通の毒性学的機序を有するものの、有効性が異なることを考慮し、リスク評価のための暫定的な残留物定義として「ジメトエート及びオメトエート6倍をジメトエートに換算したもの」(急性リスク評価用)、並びに、「ジメトエート及びオメトエート3倍をジメトエートに換算したもの」(慢性リスク評価用)が提案された。EFSAは、主要作物中におけるジメトエートの代謝プロファイルを検討対象の作物に外挿することが可能であると結論づける。しかし、第3の作物類における追加の代謝試験が強く勧告される。EFSAは、ジメトエート及びオメトエートに分けて規制対象の残留物を定義する必要があるとするピアレビューと同意見である。しかし、既存の残留物定義の変更は既存の残留基準値に影響を与えるため、規則(EC)396/2005の第12 (2)条における基準値を包括的に見直す枠組みの中で、残留物定義を変更することが勧告された。また、植物代謝物XX、XII及びIIIのコリンエステラーゼ阻害の可能性を調べる追加試験が求められる。
3. 欧州における4種類の食習慣において、長期間摂取による健康リスクが排除できなかった。推定総暴露量は、最大で一日許容摂取量(ADI)の150.5%であり、WHO Cluster diet Bにおいて最大のADI超過が認められた。検討対象の作物の短期間摂取による懸念は確認されなかった。
4. ジメトエートの残留物に対する消費者暴露のリスク評価を現在確定することができないとEFSAは結論づける。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1528.pdf
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