食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03150250149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ピクロラムのリスク評価のピアレビューに関する結論を公表 |
| 資料日付 | 2009年12月3日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は12月3日、農薬有効成分ピクロラムのリスク評価のピアレビューに関する結論(2009年11月25日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. ピクロラムは、再評価プログラムの第3段階パートBにある84種類の有効成分の1つである。ピクロラムは、指令91/414/EEC附属書I(認可された農薬有効成分のリスト)に2009年1月1日に収載された。EFSAは、報告担当加盟国の英国が作成した評価報告書素案(DAR)について科学的意見を出すため、ピアレビューを組織し、その結論を本報告書で詳述する。申請者が求めたなたねの葉面散布を含む除草剤としての代表的用途の評価に基づき結論を出した。 2. ピクロラムのトリイソプロパノールアミン(TIPA)塩を用いたウサギ発生毒性試験における母体毒性の無毒性量(NOAEL)の30mg/kg体重/日を根拠として、安全係数100で合意された一日摂取許容量(ADI)は0.3mg/kg体重/日である。このウサギ母体毒性のNOAELは、イヌ1年間試験から得たNOAEL(35mg/kg体重/日)によって裏付けられた。当該ウサギ発生毒性試験の最初の3日間における母体影響を根拠として、安全係数100で合意された急性参照用量(ARfD)は0.3mg/kg体重である。このウサギ母体影響は、イヌ1年間試験における投与第1週目に観察された体重減少によって裏付けられた。 3. なたね及び小麦中のピクロラムの代謝及び分布が調査された。いずれの調査においても、ピクロラムは分解せず、植物性原料の中で抱合体を速やかに生成することが立証された。したがって、リスク評価の残留物定義をピクロラムと表記される遊離型及び抱合型ピクロラムとすることが合意された。規制対象の残留物定義については、分析方法が抱合型ピクロラムを十分に又は部分的に分析するかどうか、また、抱合型ピクロラムを規制対象の残留物定義で検討すべきかどうか現在のところ不明である。 4. 泌乳期の反すう動物及び家きんにおける代謝及び分布が調査された。ピクロラムは山羊及び家きんの生体内で有意な程度には代謝されなかった。しかし、山羊の試験における非極性画分の組成の確認が求められた。提出された代謝データに基づき、動物製品におけるリスク評価及び規制対象の残留物定義はともにピクロラムとすることが望ましい。動物由来食品中の残留物が有意な程度である可能性は低いことが、専門家会合後に行われた動物由来食品中の残留物の再評価(ピアレビューされていないAddendum 6、2009年7月)によって示された。 5. 修正した食事経由のリスク評価では、慢性及び急性の食事経由摂取量はそれぞれADIの1%未満、ARfDの5%未満と予見されることが立証されうる。 6. 規制対象の残留物定義をピクロラム同等物と表される遊離型及び抱合型ピクロラムとして、暫定的な残留基準値 (MRL) 案 (果菜類など:0.07mg/kg、豆類など:0.02mg/kg、根菜類など:定量限界の0.01mg/kg)を提案する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/PRAPER_Conclusion/1390 ,0.pdf?ssbinary=true |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
