食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03150250149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ピクロラムのリスク評価のピアレビューに関する結論を公表
資料日付 2009年12月3日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は12月3日、農薬有効成分ピクロラムのリスク評価のピアレビューに関する結論(2009年11月25日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. ピクロラムは、再評価プログラムの第3段階パートBにある84種類の有効成分の1つである。ピクロラムは、指令91/414/EEC附属書I(認可された農薬有効成分のリスト)に2009年1月1日に収載された。EFSAは、報告担当加盟国の英国が作成した評価報告書素案(DAR)について科学的意見を出すため、ピアレビューを組織し、その結論を本報告書で詳述する。申請者が求めたなたねの葉面散布を含む除草剤としての代表的用途の評価に基づき結論を出した。
2. ピクロラムのトリイソプロパノールアミン(TIPA)塩を用いたウサギ発生毒性試験における母体毒性の無毒性量(NOAEL)の30mg/kg体重/日を根拠として、安全係数100で合意された一日摂取許容量(ADI)は0.3mg/kg体重/日である。このウサギ母体毒性のNOAELは、イヌ1年間試験から得たNOAEL(35mg/kg体重/日)によって裏付けられた。当該ウサギ発生毒性試験の最初の3日間における母体影響を根拠として、安全係数100で合意された急性参照用量(ARfD)は0.3mg/kg体重である。このウサギ母体影響は、イヌ1年間試験における投与第1週目に観察された体重減少によって裏付けられた。
3. なたね及び小麦中のピクロラムの代謝及び分布が調査された。いずれの調査においても、ピクロラムは分解せず、植物性原料の中で抱合体を速やかに生成することが立証された。したがって、リスク評価の残留物定義をピクロラムと表記される遊離型及び抱合型ピクロラムとすることが合意された。規制対象の残留物定義については、分析方法が抱合型ピクロラムを十分に又は部分的に分析するかどうか、また、抱合型ピクロラムを規制対象の残留物定義で検討すべきかどうか現在のところ不明である。
4. 泌乳期の反すう動物及び家きんにおける代謝及び分布が調査された。ピクロラムは山羊及び家きんの生体内で有意な程度には代謝されなかった。しかし、山羊の試験における非極性画分の組成の確認が求められた。提出された代謝データに基づき、動物製品におけるリスク評価及び規制対象の残留物定義はともにピクロラムとすることが望ましい。動物由来食品中の残留物が有意な程度である可能性は低いことが、専門家会合後に行われた動物由来食品中の残留物の再評価(ピアレビューされていないAddendum 6、2009年7月)によって示された。
5. 修正した食事経由のリスク評価では、慢性及び急性の食事経由摂取量はそれぞれADIの1%未満、ARfDの5%未満と予見されることが立証されうる。
6. 規制対象の残留物定義をピクロラム同等物と表される遊離型及び抱合型ピクロラムとして、暫定的な残留基準値 (MRL) 案 (果菜類など:0.07mg/kg、豆類など:0.02mg/kg、根菜類など:定量限界の0.01mg/kg)を提案する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/PRAPER_Conclusion/1390
,0.pdf?ssbinary=true
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