食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03140700149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、食品中の生体アミン類に関するデータを要請 |
資料日付 | 2010年6月7日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は6月7日、食品中の生体アミン類に関するデータの提出を要請する文書を公表した。データ提出の締切りは2010年9月3日。概要は以下のとおり。 1. 複数の加盟国は2009年6月、発酵食品中の有毒な生体アミン類が懸念になりうるとEFSAのアドバイザリーフォーラムに通知した。2009年6月上旬に開かれた微生物学的リスク評価に関するEFSAネットワーク会合で、一部の加盟国が発酵食品中の生体アミン類の濃度が最近増加していることを報告した。 2. 生体アミン類の生成は、細菌が活動した結果として、食品の加工及び保管中に発生する場合がある。したがって、(1)低品質の原材料の使用、(2)微生物汚染され、不適切な食品加工条件、又は、(3)微生物汚染され、不適切な保管条件の結果として、ある種のアミン類が食品から多量に検出される可能性がある。製品の衛生上の品質の低下が生体アミン類の含量の増加につながるという科学的根拠がある。したがって、公表された多数の研究において、工程衛生及び食品の腐敗/品質の指標としてアミン濃度を用いる可能性について調査されている。 3. 委員会規則(EC) 2073/2005によって、「多量のヒスチジンに関連づけられる魚介類種由来の魚介類製品」におけるヒスタミンの規制値は100mg/kg (m)~200mg/kg (M) (n=9 , c=2)に、「塩水中で酵素熟成処理を施した、多量のヒスチジンに関連づけられる魚介類種から製造された魚介類製品」におけるヒスタミンの規制値は200mg/kg (m) ~ 400mg/kg (M) (n=9 , c=2)に定められている。(訳注:nは規格を満たさなければならない検体数、cはロットを合格と判定する基準となる許容できる不良個数。) 4. 規則(EC) 853/2004は、魚介類製品のヒスタミン含有量に関して鮮度基準と基準値を規定する可能性を定めている。当該規則は、これらの規制値を超過しない保証責任を食品事業者に課している。 5. したがって、EFSAは、「発酵食品中における生体アミン生成のリスクに基づく管理に関する自ら評価」の関係において、リスク評価の目的で、これらの物質に対する欧州の一般住民の暴露量の推定を可能にするために食品及び飲料中の生体アミン類の濃度に関するデータ収集の必要性を認識する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/data/call/datex100607.htm |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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