食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03140150149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分プロヘキサジオンカルシウム塩の穀類に対する残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2009年11月16日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は11月26日、農薬有効成分プロヘキサジオンカルシウム塩(Prohexadione-calcium)の穀類に対する残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2009年11月12日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 欧州北部及び南部で予定されている当該成分の使用に適応するため、ライ麦及びえんばくに対する既存MRLの上方修正(定量限界の0.05mg/kg→0.1mg/kg)、並びに、大麦及び小麦に対する既存MRLの下方修正(0.2mg/kg→0.1mg/kg)が申請された。
2. EFSAは、フランスが起草した評価報告書、評価報告書素案(DAR)及び指令91/414/EECに従って作成された附属書I(認可された農薬有効成分のリスト)を更新するための評価報告書素案(AIR-DAR)に基づき、以下の結論を出した。
3. 主要作物におけるプロヘキサジオンカルシウム塩の代謝をピアレビューの枠組みで穀類(稲と大麦)、果樹及び果菜類(りんご)、豆及び油糧種子類(落花生)について調べた。代謝試験で、プロヘキサジオンカルシウム塩の代謝経路が評価したすべての作物で類似していることが示される。プロヘキサジオンカルシウム塩及びその代謝物の利用可能な代謝試験及び毒性学的評価に基づき、現行の残留物定義を再検討し、報告担当国の提案通り、プロヘキサジオンカルシウム塩と表わされるプロヘキサジオン(酸)及びその塩類と定義することが望ましいとEFSAは結論づける。すべての植物及び動物由来産品のMRLは、本意見書で提案及び評価される大麦及び小麦のMRLを除き、定量限界(LOQ)に設定されているため、残留物定義の変更案は、既に設定済みのMRLに影響しない。
4. 欧州のいずれの食習慣においても慢性摂取による消費者への懸念は確認されなかった。推定総摂取量は最大で一日許容摂取量(ADI)の1.2%であった。当該成分の消費者暴露量への寄与は穀類の中で小麦が最も高く、WHO Cluster diet Bにおいて最大でADIの0.21%であった。
5. 既存の規制対象の残留物定義「プロヘキサジオンと表わされるプロヘキサジオン及びその塩類」の変更をEFSAは勧告する。高水分・高酸分・高油分の植物基質、乾燥作物、並びに、すべての動物基質(脂肪を除く)において0.01mg/kgまで定量可能な規制分析方法が利用可能であることを考慮し、現行の定量限界に設定されている既存MRLの修正をEFSAは勧告する。
6. 穀類に対するプロヘキサジオンカルシウム塩の意図された使用は、消費者の健康懸念を引き起こさないため、容認できるとEFSAは結論づける。規制対象の残留物定義案をプロヘキサジオンカルシウム塩と表されるプロヘキサジオン(酸)及びその塩類として、当該成分のMRLの修正(大麦:0.2→0.05mg/kg、小麦(スペルト小麦):0.2→0.1mg/kg、ライ麦:定量限界の0.05→0.1mg/kg、えんばく:定量限界の0.05→0.05mg/kg)をEFSAは提案する。
7. EFSAはAIR-DARをまだピアレビューしていないため、本意見書の結論は暫定的なものであり、ピアレビューの終了後に再検討される可能性がある。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Reasoned_Opinion/1378.pdf?ssbinary=true

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