食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03131010188 |
| タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、リコピン消費者暴露について意見書を提出 |
| 資料日付 | 2010年3月26日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)はリコピンの消費者暴露に関する科学技術指針の要請について競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受けて2010年3月26日付で意見書を提出した。 FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)は2006年に食品着色料として合成リコピンの評価を実施し、合成リコピンのADIを0.5 mg/kg体重/日に設定した。欧州食品安全機関(EFSA)は2008年に全てのリコピン供給源を考慮した天然及び合成リコピンの食品着色料使用について再評価し、全てのリコピン供給源からのリコピンに適用するADIを0.5 mg/kg体重/日に設定した。 2004年以来AFSSAはリコピンについての意見書でリコピン供給源(原料)の生物学的利用能を考慮すべきであることを及びこれらの供給源(原料)の異性体成分及びこれらの製剤に関する潜在的なマトリックスを比較すべきことを指摘してきた。また一方AFSSAは栄養強調表示使用(usages allegues)と消費者の過剰暴露リスクの検討が必要であると考えていた。フランス競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)はチョコレート菓子やチューインガムにリコピンが使用された場合にフランスの消費者のADI超過、特に子供にADI超過が起きないか検討するよう要請があった。 AFSSAは摂取食品アイテムと摂取量については第2回フランス全国個人食生活調査(INCA2)のデータ、食品アイテム毎の自然に含まれるリコピン含有量データはフランス食品品質データセンター(Ciqual)のデータ及びリコピン添加食品の最大含量は欧州委員会の保健・消費者保護総局(DG SANCO)の添加物作業部会が提案している新たな最大含有量を用いてフランス人の暴露計算を行った。 その結果、フランスにおける成人(18~79歳)のリコピン個人総暴露量(TPE)は平均で264μg/kg体重/日(食品に含まれる天然リコピン:36μg、食品着色料:63μg、サプリメント以外の新規開発食品:131μg、サプリメント:33μg)、95パーセンタイルでは526μg/kg体重/日(内訳は自然食品:101μg、食品着色料:154μg、サプリメント以外の新規開発食品:239μg、サプリメント:228μg)で、EFSAが設定した全てのリコピン摂取源からの1日許容摂取量(ADI)500μg/kg体重/日に対してそれぞれ52.8%及び105.2%である。成人のADI超過率は5.5%(信頼区間95%で4.5~6.5)と見積もられた。また、子供(3~17歳)のリコピン個人総暴露量(TPE)は平均で462μg/kg体重/日(食品に含まれる天然リコピン:64μg、食品着色料:161μg、サプリメント以外の新規開発食品:220μg、サプリメント:16μg)、95パーセンタイルでは917μg/kg体重/日(自然食品:178μg、食品着色料:378μg、サプリメント以外の新規開発食品:478μg、サプリメント:44μg)で、EFSAが設定した全てのリコピン摂取源からの1日許容摂取量(ADI)500μg/kg体重/日に対してそれぞれ92.4%及び183.4%である。子供のADI超過率は38.2%(信頼区間95%で34.8~41.6)と見積もられた。 結論としてAFSSAは、着色料や新規開発食品成分(NI)として日常食品に様々な使用を認可されたリコピンは3~10歳の子供及びサプリメントを摂取する成人でADIを超過する可能性があることを指摘するものである。ADI超過出現率はこれらの人口集団でそれぞれ61.5%及び21.1%である。 他方、新規開発食品成分(NI)としてリコピンの使用を認められた食品グループからのリコピン摂取量は年齢層にかかわらずリコピン累積総暴露量の50%以上を占めているので、現在実施中の食品着色料としてのリコピンの使用条件についての検討とは別に新規開発食品成分として認可された使用法及び最大含有量の見直しが必要と考える。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| 情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| URL | http://www.afssa.fr/Documents/PASER2010sa0028.pdf |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
