食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03130600106 |
| タイトル | 米国食品安全検査局(FSIS)、先進的機械回収肉システム由来牛肉製品の検証サンプリング結果解釈について通知 |
| 資料日付 | 2010年5月13日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国食品安全検査局(FSIS)は5月13日、先進的機械回収肉(AMR)システム由来牛肉製品の検証サンプリングの結果解釈について検査員向けの通知を発表した。概要は以下のとおり。 粉砕肉には中枢神経及びその組織が一切含まれてはならない旨規則(9 CFR 301.2)は規定している。AMRシステムに由来する製品は粉砕されている。よって中枢神経及びその組織が含まれたAMRシステム由来製品が「食肉(meat)」と表示されれば不当表示となる。また30ヶ月齢以上の牛の頭蓋骨や脊柱骨はSRM(特定危険部位)と規定されており、AMRシステムへの使用が禁じられている。 検査計画職員は、受領した製品ロットごとに約2ポンド分のAMRサンプルを採取してFSISのラボに送付する。検査の結果、製品は次の3通りの処置が取られる。 1. 骨格筋であった場合には「食肉」とラベル表示する。 2. 中枢神経組織であった場合には「食肉」と表示してはならない。「牛肉(beef)」の表示も許されない。 3. 肉以外の内臓その他の組織等(腎臓・肝臓・脾臓・植物性繊維質など)であった場合には「食肉」と表示してはならない。「牛肉」の表示も許されない。 検査計画職員は上記の区分に従い、不当表示製品に対しては違反記録を交付し、同じサンプリング日に同じシステムで生産された全製品に規制措置を講じる。また不当表示製品を生産しているAMRシステム装置に対しても規制措置を講じる。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/食品安全検査局(FSIS) |
| 情報源(報道) | 米国食品安全検査局(FSIS) |
| URL | http://www.fsis.usda.gov/OPPDE/rdad/FSISNotices/25-10.pdf |
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