食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03121460208 |
タイトル | 豪州・NZ食品基準機関(FSANZ)、「フード・サーベイランス・ニュース」2010年秋季号を公表 |
資料日付 | 2010年4月27日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 豪州・NZ食品基準機関(FSANZ)は4月27日、季刊誌「フード・サーベイランス・ニュース」の2010年秋季号を公表した。以下の項目について概説している。 1. 2008年の食品媒介疾病 2008年においては、1 ,545件の胃腸疾患のアウトブレイクが報告された。これらのアウトブレイクの104件については、食品が感染源と確認されるか疑いありとされた。1 ,454人が感染し、96人が病院に収容され、11人が死亡した。サルモネラ属菌が2008年に報告された食品媒介疾病の主要原因で、全体の34%(35/104)を占めた。病原菌型の89%は、S.Typhimurium (31/35)であった。食中毒の食品が調理された場所としては、レストラン (43%、45/104)、商業的仕出し業者 (12%、12/104)、または個人の住宅 (12%、12/104)の順となっていた。 2. 香辛料の微生物学的品質: 豪州の食品規制機関により実施された統一調査 3. トランス脂肪酸 (TFA) (1) トランス脂肪酸が問題となっている理由は何か。 (2) どのような食品がトランス脂肪酸を含んでいるか。 (3) 豪州並びにニュージーランドにおける現在の状況はどうか。 FSANZは、2007年にトランス脂肪酸の食事摂取量を推定し、TFAの潜在的なリスクを検討するためにフード・チェーンにおけるTFAのレビューを行った。その結果、豪州人並びにニュージーランド人の総エネルギー摂取量に対するTFAの割合は、WHOが提唱している1%の目標値よりも低く、また他の諸国での摂取推定値と同等か或いはより低いことが判明した。 豪州・NZ食品規制閣僚評議会は、このレビュー結果を承認し、直接的な規制措置は必要なく、両国におけるTFAレベルのさらなる低減のためには非規制的措置(業界による自主的措置のような)が最適であると合意した。 現行の豪州・NZ食品基準コードにおいては、製造業者は、コレステロール、飽和脂肪酸(SFA)、一価不飽和脂肪酸(MUFA)、多価不飽和脂肪酸(PUFA)、TFA、オメガ-3、オメガ-6、またはオメガ-9脂肪酸についての栄養表示が行われない限り、TFAの表示を義務付けられていない。TFAの自主的表示は認められており、両国では多くのマーガリン及び食用油スプレッド製造業者が製品に自主的に表示している。 (4) 2009年調査 2009年に非規制措置の導入後、両国における代表的な加工食品及テイク・アウト食品中のTFAの割合を確定するために執行小委員会(ISC:Implementation Sub-Committee )統一食品調査プランの下で調査が行われた。他の脂肪酸、特に飽和脂肪酸に対するTFAの割合、及びこれらの割合における変化について査定された。 結果: 豪州の3州及びニュージーランドで6種の食品から合計456サンプルが採取され、総脂肪量、飽和脂肪酸、一価不飽和脂肪酸、多価不飽和脂肪酸及びTFAについて分析が行われた。検査された食品種としては、テイク・アウト食品、脂肪及び食用油、スナック食品、肉製品、パン製品などであった。検査の結果、加工並びにテイク・アウト食品におけるTFAの割合は比較的低く、検査サンプルの82.3%は、脂肪100g当たり2gのTFAと設定しているデンマークの基準値と同等もしくはそれよりも低いことが示された。反芻動物性TFAが含まれている可能性があるサンプルについては、デンマークの法律で2%の基準値から除外されているために、計算から除かれている。検査されたサンプルのうち、ポップコーン1種は総脂肪量に対するTFAの比率が35.2%と最も高くなっていた。また、朝食バー1種、他のポップコーン1種とポテトチップ1種もそれぞれ30.6%、27.8%、22.2%と非常に高い割合であった。これら検査サンプルの42点については、前回にニュー・サウス・ウェールズ食品安全局により検査されたものである。それらのうち26サンプル(61.9%)は、TFA含有量の減少を示した。 2009年調査結果の全容については、以下のURLを参照。 http://www.foodstandards.gov.au/_srcfiles/TFAs_Aus_NZ_Food%20_Supply.pdf 4. 豪州における生鮮園芸作物の微生物学的調査 2005 - 2007 5. 首都特別地域における調理済みエビの微生物学的品質に関する調査 6. ペイストリー製品の微生物学的品質に関する調査 7. 生の鶏肉の微生物学的調査 本調査は、2006にISC統一食品調査として合意され、FSANZが主宰機関に指定された。西オーストラリア州、南オーストラリア州、ニュー・サウス・ウェールズ州、クインーズランド州及びタスマニア州、また、南オーストラリア研究・開発研究所(SARDI)及び連邦保健・高齢化省も調査に参加した。 本調査は、鶏肉供給チェーンの3段階、農場、加工前及び一次加工の最後(解体・処理過程)におけるサルモネラ属菌並びにカンピロバクターの保菌率、また必要に応じ濃度を測定した。 全体として、処理・加工工場に導入される生体鶏は、高い割合でカンピロバクター(84%)に、またより低い比率でサルモネラ属菌(13%、うち7.5%が病原性型)に感染していることが判明した。解体・処理過程の最後に採取された鶏枝肉サンプルも同様のカンピロバクター保菌率(84%)を示した。しかしながら、これらのサンプルは、サルモネラ属菌についてより高い保菌率(37%、うち22%が病原性型)となっていた。枝肉についてのカンピロバクターの濃度は、かなり高く、サルモネラ属菌の場合には低かった。 これらの結果は、2005/2006年に南オーストラリア州並びにニュー・サウス・ウェールズ州でスーパーマーケット、肉屋或いは特産鶏肉店で購入された生の鶏肉における汚染度を調査した基本的微生物学的調査結果と類似している。同調査では、生の鶏肉がカンピロバクターにより(90%)、またサルモネラ属菌(43%、うち13%が病原性型)に汚染されていることが判明した。 同調査の概要は以下のURLから入手可能。 http://www.foodstandards.gov.au/scienceandeducation/factsheets/factsheets2010/rawchickenmeatmicrob4764.cfm 8.食品 リコール情報 2009年10月から2010年1月までの期間、豪州では17件の食品リコールがあった。他方、同期間におけるニュージーランドでのリコール件数は2件であった。 国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全 情報 No.11/2010(2010.05.20) (微生物)p18 http://www.nihs.go.jp/hse/food- info/foodinfonews/ |
地域 | 大洋州 |
国・地方 | 豪州 |
情報源(公的機関) | 豪州・NZ食品安全庁(FSANZ) |
情報源(報道) | 豪州・NZ食品基準機関(FSANZ) |
URL | http://www.foodstandards.gov.au/_srcfiles/Autumn%20FS%20News1.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
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