食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03121330305 |
タイトル | EU、特定の食用着色料を含むアルコール度数1.2%超の飲料に対する表示要件を修正する委員会規則(EU) 238/2010を官報で公表 |
資料日付 | 2010年3月23日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUは3月23日、特定の食用着色料を含むアルコール度数1.2%超の飲料に対する表示要件を修正する委員会規則(EU) 238/2010を官報で公表した。 規則(EC) 1333/2008の附属書Vは、小児の活動及び注意力に悪影響を及ぼす可能性について追加情報を表示に加える必要のある食用着色料のリストを定めている。 当該着色料が健康目的で使用されている食品、食肉製品へのマーキング、又は卵殻への刻印や装飾的着色の場合はこの規定の例外にすることが規則(EC) 1333/2008の附属書Vで既に定められている。 規則(EC)1333/2008の附属書Vに記載された着色料は、着香ワインや着香ワインを主成分とする飲料など特定のアルコール飲料に使用することができる。アルコール度数1.2%超の飲料は小児による摂取を意図していないことを考慮すると、規則(EC)1333/2008附属書Vに規定の追加表示は当該食品に不要かつ適当でない。したがって、当該附属書Vを修正することが望ましい。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:075:0017:0017:EN:PDF |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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