食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03121250305
タイトル EU、欧州議会の環境・公衆衛生・食品安全委員会で新開発食品に関する法案からクローン動物由来食品を除外し、ナノテクノロジー使用の加工食品に対する認可前の特定リスク評価の義務付けを採決した旨を公表
資料日付 2010年5月4日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  EUは5月4日、クローン動物及びその後代に由来する食品を「新開発食品」の認可に関する法案の対象から除外し、ナノテクノロジー加工によって製造された食品について使用及びラベル表示の認可前に特定のリスク評価の義務付けを採決した旨を公表した。概要は以下のとおり。 
1. 新開発食品に関する法令の改正案は、新開発食品の認可手続きの簡略化と一本化を図り、食品安全及びヒトの健康を守るためのものである。EFSAによる評価後、欧州共同体のリストに収載された新開発食品のみ販売することができる。新開発食品とは、新開発食品に関する初めての法令が導入された1997年5月以前にEU域内で相当量(any significant degree)摂取されていない食品と定義されている。
2. 環境・公衆衛生・食品安全委員会の欧州議会議員(MEP)は、クローン動物及びその後代由来の食品を当該法案の適用範囲から完全に除外する票決を下した。欧州委員会(EC)の当初の法案では、クローン動物由来の食品をリストに収載し、その後代由来の食品は除外するはずであった。理事会は、当該リストへのクローン動物及びその後代由来食品の収載に賛成であった。MEPは、ECにクローン動物及びその後代由来食品を禁止する分離法案を上程するよう求めた。
3. ナノテクノロジーを用いて製造加工された食品は、適切なリスク評価を受けるまで、また、ナノスケールの原料の健康影響の可能性についてさらによく理解されるまで、当該共同体リストから除外する必要があるとMEPは述べた。当該法案は、工業ナノ材料(engineered nano-materials)を100nm未満の大きさを一次元以上有するものと定義する。ナノ材料形状の全成分は、成分表に明記されることが必要になる。
4. EU域内で容認された欧州共同体リストに新開発食品が収載される前に、科学と新規技術における倫理に関する欧州グループ(European Group on Ethics in Science and New Technologies)の意見を必要な場合は求めなくてはならないとMEPは述べた。本会議における議決は現在のところ2010年7月に予定されている。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/067-74041-123-05-19-911-20100503IPR74029-03-05-2010-2010-false/default_en.htm

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