食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03120970345 |
タイトル | 豪州連邦農業・水産森林省(DAFF)、米国、カナダ並びに日本からのヒトの食用目的の牛肉及び牛肉製品輸入に関するリスク分析(IRA)の開始を公表 |
資料日付 | 2010年4月8日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 豪州連邦農業・水産森林省(DAFF)のBiosecurity Australiaは4月8日、米国、カナダ並びに日本からのヒトの食用目的の牛肉及び牛肉製品輸入に関するリスク分析(IRA)を正式に開始する旨の通知を公表した。 輸入リスク分析は、発表後24ヶ月以内の終了を目指して実施される。IRAには、Biosecurity Australiaから独立した著名科学者グループ(Eminent Scientisits Group: ESG)も参加する。 Biosecurity Australiaは、牛 (畜牛、水牛、バイソンを含む。)の組織を含むヒトの食用目的の牛肉及び牛肉製品輸入に関連した動物検疫リスクの評価を行う。これには、肉、骨及び内臓 (冷蔵、冷凍、乾燥、塩漬け、レトルト製品など)、天然ケーシング及び骨由来ゼラチンが含まれるが、乳、乳製品、皮由来ゼラチン及びコラーゲン (この種の原材料から生産されるソーセージケーシングも含まれる。)、及び加工製品の30%以下を構成する食用牛脂は除外される。 Biosecurity AustraliaのIRAとは別に、2010年3月1日に発効したヒトの食用牛肉及び牛肉製品に関するBSE食品安全政策を受け、豪州に牛肉及び牛肉製品の輸出を希望する国は、FSANZに対し、BSEに関連した食品安全についてのカントリーリスク評価を申請する必要がある。このリスク評価には、FSANZ並びにDAFFの担当官による当該国内での合同現場査察が含まれる場合もある。 BSE食品安全評価は、FSANZが主宰する豪州BSE食品安全評価委員会によって実施される。DAFFは評価作業においてFSANZと密接な協力を行う。DAFFの担当官1名は、BSE食品安全評価委員会のメンバーとなっている。 FSANZのBSE食品安全評価の結果により或る国からの牛肉及び牛肉製品が豪州消費者の健康にリスクとなるかどうか、また当該国から牛肉及び牛肉製品が輸入される前に如何なる条件が必要とされるかについて決定される。輸入条件に関する詳細情報についてはFSANZのURLを参照。 http://www.foodstandards.gov.au/consumerinformation/bovinespongiformencephalopathybse/ 動物検疫リスクに関するIRAは、FSANZのBSE食品安全カントリーリスク評価と平行して実施される。 また、Biosecurity Australiaは5月10日付けの通告において、日本農林水産省から宮崎県での牛の口蹄疫発生に関する通報を受け、日本からの牛肉及び牛肉製品輸入リスク分析(IRA)手続きの停止条項を発動すると公表した。OIEの基準により日本が従前の口蹄疫清浄ステータスを回復するまで、日本からの輸入リスク分析は一時停止される。 関連情報は下記のURLから入手可能。 http://www.daff.gov.au/ba/ira/current-animal/beef_and_beef_products_for_human_consumption/2010-13 |
地域 | 大洋州 |
国・地方 | 豪州 |
情報源(公的機関) | 豪州連邦政府農業・水産・森林省(DAFF) |
情報源(報道) | 豪州連邦政府農業・水産・森林省 |
URL | http://www.daff.gov.au/ba/ira/current-animal/beef_and_beef_products_for_human_consumption/commencement_of_iras_for_the_importation_of_beef_and_beef_products_from_the_united_states ,_canada_and_japan |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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