食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03120960188 |
タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、フランスにおいて2010年1月に検出された2004年出生牛の定型BSEについて意見書を発表 |
資料日付 | 2010年4月23日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、フランスで2010年1月に検出された2004年出生牛「Hyper NAIF(2001年1月1日肉骨粉使用禁止後出生のBSE感染牛)」の定型牛海綿状脳症(BSE)について自ら評価を実施し、2010年4月23日付で意見書を発表した。 フランスでは、2000年末に動物性肉骨粉を全ての家畜飼料に使用することが禁止され、同時にと畜場と化製場における30ヶ月齢以上の牛に体系的なアクティブサーベイランスが施行された。従って2001年1月1日がフランスのシステムが完全に安全を確保した基準日と考えられている。 2010年1月25日、2004年4月出生のフランス牛(ブロンド・ダキテンヌ種:フランス南西部アキテンヌ地域圏特産の大型牛)(69ヶ月齢)が、ナショナル・リファレンス・ラボラトリー(NRL)であるAFSSA-LyonラボラトリーでBSE陽性と確認された。フランスではこれまで2001年1月1日出生牛のBSE症例「Super NAIF(1996年7月31日肉骨粉使用禁止後出生BSE感染牛)」が最も若齢であった。 EUでは2004年出生牛のBSEがポーランドやチェコで、2003年出生牛のBSEはアイルランド、英国、ポーランドで確認されている。 AFSSAは家畜飼料に肉骨粉使用全面禁止から3年経過後に生まれたこのケースについて自ら評価実施を決めた。これは、先にAFSSAが出した疫学的理解及び勧告の有効性について「Hyper NAIF」ケース発生後に起こりうる影響を考察するものである。 今日、牛の定型BSE獣疫の主な原因は動物由来の飼料、汚染肉骨粉を摂取したことによるものであるというのが現在広く認められている説である。獣疫管理措置としてのこれらの動物由来肉骨粉の禁止措置で実証された効果はこの分析を強化するものである。しかし、製造、流通、動物飼料の使用などの流れの複雑さを考えれば、このBSEの発生事件は間接的に、完全に汚染源に終止符を打つためには動物肉骨粉禁止措置のみでは不十分であることを明瞭に示すものである。従って、動物由来飼料製品を家畜飼料に使用することを実質的に全面禁止した後に出生した動物からBSEが分離されたとしても驚きではない。因みに、AFSSAは、フランスで2000年以降に出生した牛で病原体に汚染されるものが数頭(年間20頭未満)でることを将来も除外することはできないことを既に示している(2007年7月17日付AFSSA意見書)。 また、この段階では、この症例発見によって現行の疫学状況分析やAFSSAが2007年7月17日付意見書で作成した勧告を見直すことにはならない。 しかしながら、現在までにBSEに感染した牛の中で最も新しい出生日の牛のBSE発生症例から3年経過後に発生したこの事例は、衛生管理当局の厳しい監視を励行させるものである。もしアクティブ・サーベイランスでこのタイプの症例が幾つか見つかれば、汚染の可能性がある原因の同定を試みるためにこれらの症例に共通な特徴(産地、出生期、給餌飼料など)を再考し、更に詳細な分析を行うべきである。 従って、アクティブ・サーベイランス体制の質及び伝達性海綿状脳症(TSE)の様々なタイプ病原体の再流通を回避する措置、特に反すう動物用飼料の管理措置を維持することを勧告する。 最後にAFSSAは、これらのケースで現れるこの遺伝子の多形性の潜在的役割を調べるために、この症例やもし他にも別の「Hyper NAIF」の症例が発生した場合、それらの事例のPRNP遺伝子の完全な配列決定を実施することが肝要であると指摘する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
URL | http://www.afssa.fr/Documents/ESST2010sa0021.pdf |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
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掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
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