食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03120560161 |
タイトル | 英国化学物質規制委員会(CRD)、残留クロルメコート含有のインド産生食用ぶどうの在庫品に関する声明を公表 |
資料日付 | 2010年5月6日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 英国科学物質規制委員会(CRD)は5月6日、残留クロルメコート含有のインド産生食用ぶどうの在庫品に関する声明を公表した。概要は下記のとおり。 1. 保健・安全局(HSE)の科学物質規制委員会(CRD)は、法定最大残留基準値(MRL)0.05mg/kgを超えたクロルメコートを含むインド産のぶどうが英国及び他のヨーロッパ地域に輸入されたとの通報を受けた。 2. EFSAが2010年4月23日に発表した声明では、検出された量が安全上の懸念となるものではないと結論付けている。EFSAは、ぶどう中の残留クロルメコートが1.06mg/kgを超えなければ消費者に対する急性の健康リスクはないとしている。 3. 英国食品基準庁(FSA)は、検出されている残留レベルが英国の消費者にとって安全上の懸念とはならないことに満足している。 4. 英国の市場で流通しているぶどうについては、現在、残留モニタリング計画に基づいてクロルメコートの分析が行われている。 5. 欧州委員会は2010年4月29日、各国当局に対し規則396/2005の第18条(4)に規定された「例外状況」としての制限について法務部門の助言を求めるよう助言した。この条項の目的は、加盟国において害虫や疾病の緊急発生時に暫定的に農薬の使用を許容するために、設定されたMRLを一時的に超過することを認めることである。しかしながら、委員会から得た法的助言は、第18条(4)で言及されている「例外状況」を問題の規模と経済・社会的影響によってより広く解釈出来るとしている。 6. この助言に鑑み、CRDは、既に英国の供給並びに小売チェーンにある既存の在庫品について、MRL超過での流通及び販売を認める例外的措置を取ることを決定した。この除外措置は、英国にのみ適用される。既存のぶどう在庫品は、残留クロルメコートがEFSAの声明で指定された1.06mg/kgの数値以下であれば、英国内での販売が認められる。この例外的流通条項は、2010年4月30日時点で英国市場に存在する在庫品に対してのみ適用される。通関手続きを待っているか或いはまだ英国に到着していない製品については該当しない。 7. 流通業者並びに小売業者は、MRL超過のインド産ぶどうが英国に入ってこないように対策を取るべきである。 8. CRDは、既存の在庫品が小売チェーンで流通されたかどうか4週間後にチェックする。この例外的措置については、必要に応じ中止する。 9. 全関係者に対し、通常、MRL超過の食品は合法的に販売出来ないことを再確認する。CRDは、インド産ぶどう中の残留クロルメコートについて委員会の法的助言に基づき、また事態の緊急性並びに規模に鑑み第18条(4)の条項を適用する決定を行った。将来、同じような事態が発生した時には同様の措置を取ることはない。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | 英国 |
情報源(公的機関) | 英国化学物質規制委員会(CRD) |
情報源(報道) | 英国化学物質規制委員会(CRD) |
URL | http://www.pesticides.gov.uk/food_safety.asp?id=2886 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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