食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03120380314 |
| タイトル | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、「EC規則1107/2009に応じた内分泌かく乱作用を有する農薬の評価手順のドラフト案」を公表 |
| 資料日付 | 2010年5月18日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は、「EC規則1107/2009に応じた内分泌かく乱作用を有する農薬の評価手順のドラフト案」(2010年5月5日付/英語/20ページ)を公表した。 EC規則1107/2009により、EUでは2011年6月以降、内分泌かく乱作用のない農薬のみが認可される。それに伴い欧州委員会は2013年12月までに、内分泌かく乱性の詳細な評価基準(specific scientific criteria)に関するドラフト(法案)を提出しなければならない。BfRは2009年11月に開催した国際ワークショップ(内分泌かく乱作用を有する農薬の評価基準に関するワークショップ)の結果を考慮してドラフト案を作成した。評価手順(ディシジョンツリー)案の概要は以下のとおり。 1. ステップ1:入手可能な全データの評価(エンドポイント・ベース) 2. ステップ2:動物における内分泌かく乱作用の解析(毒性機序ベース) 3. ステップ3:毒性機序のヒトにおける関連性の解析(デフォルト推定) 動物試験で観察された内分泌かく乱作用のヒトにおける関連性を解析する。このステップのデフォルト推定で、動物における毒性機序が明らかにヒトには該当しないと特定された場合にのみ、ディシジョンツリーはここで終わりとなる。 できればこのステップで、個々の作用機序の詳細情報を構築する。IPCS(国際科学物質安全性計画)のヒトにおける発がん及び非発がん作用機序の関連性解析フレームワーク等のフレームワークをディシジョンツリーに組み込むことができるかもしれない。 4. ステップ4:レギュラトリー・ディシジョン(選択肢1:暴露ベース、選択肢2:物性ベース) |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | ドイツ |
| 情報源(公的機関) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
| 情報源(報道) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
| URL | http://www.bfr.bund.de/cm/218/development_of_a_stepwise_procedure_for_the_assessment_of_substances_with_endocrine_disrupting_properties.56746.pdf |
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