食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03120250149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、食肉製品中の亜硝酸塩に関する声明を公表
資料日付 2010年5月11日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は5月11日、食肉製品中の亜硝酸塩に関する声明(2010年3月11日採択)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 科学パネル(ANS)は、デンマーク当局から提出されたデータを評価する。特に当該情報又はほかの新たな科学的進展が、指令2006/52/ECで採択された亜硝酸塩の最大基準値を改正する妥当性を裏付ける科学的根拠を示しているかどうかについて審査する。当該パネルは、(1)デンマーク当局が提供したデータが亜硝酸塩の一日摂取許容量(ADI)を再評価する妥当性を裏付けるか、(2)申請された亜硝酸塩の用途と用量に由来する現在の亜硝酸塩暴露量がADIを超過するか、(3)亜硝酸の保存効果を達成させるために、どの程度の濃度が必要か――の3つの問題を検討することによって、諮問事項に回答できると考えた。
2. 当該パネルは、デンマーク当局が提供したデータは、亜硝酸塩の0.07mg/kg体重/日のADIを改正する根拠を提示していないと結論づける。当該パネルは、欧州の数ヶ国における第2段階(Tier 2)の平均暴露量がADIを超えることに留意する。第3段階(Tier 3)では、小児の高摂取者の暴露量はADIの2.5倍高いが、成人の高摂取者の暴露量はADIを僅かに超え、小児における平均暴露量の範囲の上位値がADIに近い。当該パネルは、食品科学委員会(SCF)の1995年の評価に従って、食品に添加する硝酸塩及び亜硝酸塩の濃度を保存効果及び微生物学的安全性の確保に必要な最低限のレベルにまで低くするなどの適切な技術的方法で、食品中の既に生成されているニトロソアミンへの暴露量を最小限にすることが望ましいと結論づける。
3. 2006年の7月5日の指令2006/52/ECで採択された亜硝酸塩の最大使用量の技術的必要性の評価は、当該パネルの権限外のことである。しかし、この問題は他の機関によって適切に評価されており、かつ、技術的な必要性は各製品固有のものであることに当該パネルは留意する。


国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全
情報 No.11/2010(2010.05.20)
(化学物質)p5
http://www.nihs.go.jp/hse/food-
info/foodinfonews/
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1538.pdf

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。