食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03120250149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、食肉製品中の亜硝酸塩に関する声明を公表 |
資料日付 | 2010年5月11日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は5月11日、食肉製品中の亜硝酸塩に関する声明(2010年3月11日採択)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 科学パネル(ANS)は、デンマーク当局から提出されたデータを評価する。特に当該情報又はほかの新たな科学的進展が、指令2006/52/ECで採択された亜硝酸塩の最大基準値を改正する妥当性を裏付ける科学的根拠を示しているかどうかについて審査する。当該パネルは、(1)デンマーク当局が提供したデータが亜硝酸塩の一日摂取許容量(ADI)を再評価する妥当性を裏付けるか、(2)申請された亜硝酸塩の用途と用量に由来する現在の亜硝酸塩暴露量がADIを超過するか、(3)亜硝酸の保存効果を達成させるために、どの程度の濃度が必要か――の3つの問題を検討することによって、諮問事項に回答できると考えた。 2. 当該パネルは、デンマーク当局が提供したデータは、亜硝酸塩の0.07mg/kg体重/日のADIを改正する根拠を提示していないと結論づける。当該パネルは、欧州の数ヶ国における第2段階(Tier 2)の平均暴露量がADIを超えることに留意する。第3段階(Tier 3)では、小児の高摂取者の暴露量はADIの2.5倍高いが、成人の高摂取者の暴露量はADIを僅かに超え、小児における平均暴露量の範囲の上位値がADIに近い。当該パネルは、食品科学委員会(SCF)の1995年の評価に従って、食品に添加する硝酸塩及び亜硝酸塩の濃度を保存効果及び微生物学的安全性の確保に必要な最低限のレベルにまで低くするなどの適切な技術的方法で、食品中の既に生成されているニトロソアミンへの暴露量を最小限にすることが望ましいと結論づける。 3. 2006年の7月5日の指令2006/52/ECで採択された亜硝酸塩の最大使用量の技術的必要性の評価は、当該パネルの権限外のことである。しかし、この問題は他の機関によって適切に評価されており、かつ、技術的な必要性は各製品固有のものであることに当該パネルは留意する。 国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全 情報 No.11/2010(2010.05.20) (化学物質)p5 http://www.nihs.go.jp/hse/food- info/foodinfonews/ |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1538.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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