食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03120120369 |
タイトル | 台湾行政院衛生署食品薬物管理局、「飲料類衛生基準」を改正 |
資料日付 | 2010年5月10日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署食品薬物管理局は5月5日、「飲料類衛生基準」の第4条及び第6条を改正した。改正点は以下のとおり。 1. 第4条:重金属の最大許容量のうち亜鉛の上限値(5.0ppm)を削除 2. 第6条:「本基準の改正条文は公布日より施行する」という一文を追記 改正後の第4条及び第6条は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/files/news/%E9%A3%B2%E6%96%99%E9%A1%9E%E8%A1%9B%E7%94%9F%E6%A8%99%E6%BA%96%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E6%A2%9D%E5%8F%8A%E7%AC%AC%E5%85%AD%E6%A2%9D%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E6%A2%9D%E6%96%87.doc (※訳注:3月26日に改正草案を公表し、意見募集をしていたもの(食品安全関係情報第310号No.9に掲載)。) |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署食品薬物管理局 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署食品薬物管理局 |
URL | http://www.fda.gov.tw/news.aspx?newssn=4717&key_year=2010&keyword=&classifysn=3 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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