食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03111620305 |
| タイトル | EU、栄養強調表示に「オメガ-3脂肪酸源」「高オメガ-3脂肪酸」「高一価不飽和脂肪」「高多価不飽和脂肪」「高不飽和脂肪」を追加 |
| 資料日付 | 2010年2月10日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | EUは2月10日、栄養強調表示に「オメガ-3脂肪酸源」「高オメガ-3脂肪酸」「高一価不飽和脂肪」「高多価不飽和脂肪」「高不飽和脂肪」を追加する委員会規則(EU) 116/2010を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 食品の栄養強調表示及び健康強調表示に関する欧州議会及び理事会規則(EC) 1924/2006の第8(1)条は、当該規則の附属書に収載され、使用条件も設定している場合にのみ、食品に栄養強調表示が許可されるとしている。また、当該附属書の改正について、規則(EC) 1924/2006は、欧州食品安全機関(EFSA)に諮問後に適当とされた場合に採択されると規定している。規則(EC) 1924/2006の採択前に、欧州委員会は、オメガ-3脂肪酸、一価不飽和脂肪、多価不飽和脂肪及び不飽和脂肪の栄養強調表示及び使用条件について、EFSAの意見を求めた。 2. EFSAは2005年7月6日の意見書で、オメガ-3脂肪酸、一価不飽和脂肪、多価不飽和脂肪及び不飽和脂肪は食事において重要な役割をもつと結論づけている。しかし、これらの栄養強調表示は、使用条件を明確に定義することができなかったため、欧州議会及び理事会が採択した規則(EC) 1924/2006の附属書に収載されなかった。EFSAのオメガ-3脂肪酸及びオメガ-6脂肪酸の基準摂取量に関する意見書(2009年6月30日採択)を考慮に入れて、これらの使用条件は明確になり、したがって、当該強調表示を当該リストに収載することが妥当である。規則(EC) 1924/2006の附属書に以下の法令を追加する。 (1)オメガ-3脂肪酸入り(SOURCE OF OMEGA-3 FATTY ACIDS) 食品がオメガ-3脂肪酸入りであるという強調表示、及び、消費者に同様の意味を与えるすべての強調表示は、当該製品がα‐リノレン酸を100g(100kcal)あたり0.3g以上、又は、エイコサペンタエン酸とドコサヘキサエン酸の総量を100g(100kcal)あたり40mg以上含有する場合にのみ行うことができる。 (2) 高オメガ-3脂肪酸(HIGH OMEGA-3 FATTY ACIDS) 食品がオメガ-3脂肪酸を多く含むという強調表示、及び、消費者に同様の意味を与えるすべての強調表示は、当該製品がα‐リノレン酸を100g(100kcal)あたり0.6g以上、又は、エイコサペンタエン酸とドコサヘキサエン酸の総量を100g(100kcal)あたり80mg以上含有する場合にのみ行うことができる。 (3)高一価不飽和脂肪(HIGH MONOUNSATURATED FAT) 食品が一価不飽和脂肪を多く含むという強調表示、及び、消費者に同様の意味を与えるすべての強調表示は、一価不飽和脂肪が当該製品のエネルギー量の20%を超し、かつ、当該製品中の脂肪酸の45%以上が一価不飽和脂肪由来である場合にのみ行うことができる。 (4)高多価不飽和脂肪(HIGH POLYUNSATURATED FAT) 食品が多価不飽和脂肪を多く含むという強調表示、及び、消費者に同様の意味を与えるすべての強調表示は、多価不飽和脂肪が当該製品のエネルギー量の20%を超し、かつ、当該製品中の脂肪酸の45%以上が多価不飽和脂肪由来である場合にのみ行うことができる。 (5)高不飽和脂肪(HIGH UNSATURATED FAT) 食品が不飽和脂肪を多く含むという強調表示、及び、消費者に同様の意味を与えるすべての強調表示は、不飽和脂肪が当該製品のエネルギー量の20%を超し、かつ、当該製品中の脂肪酸の70%以上が不飽和脂肪由来である場合にのみ行うことができる。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:037:0016:0018:EN:PDF |
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