食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03111190328 |
タイトル | 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)、伝達性海綿状脳症 (イングランド)規則2010の発効を公表 |
資料日付 | 2010年4月6日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)は4月6日、伝達性海綿状脳症(イングランド)規則2010(Transmissible Spongiform Encephalopathies (England) Regulations 2010)が発効した旨を公表した。本規則は、欧州議会並びに理事会規則 Regulation (EC) No 999/2001を実施したTSE (イングランド)改定規則2008を廃止し、改正を加えて再作成するもので、伝達性海綿状脳症の予防、管理並びに根絶に関する条例を規定している。新改訂規則には、新たな欧州法、技術上の変更及び手続きの見直しを受けて策定された改正点が含まれている。主要条項は以下のとおり。 1. 第1部: 総則 (1) 名称、適用及び開始 (2) 解釈 (3) 権限のある当局の任命 (4) 研究目的の例外 2. 第2部: 計画の導入 (5) 計画 3. 第3部: 管理及び実施 (6) 認可、許可、免許付与または登録 (7) 占有者の義務 (8) 一時停止及び改正 (9) 認可、許可、免許付与または登録の撤回 (10) 控訴 (11) 査定 (12) 検査官の任命 (13) 立入りの権限 (14) 検査官の権限 (15) 通告 (16) 移動制限命令 (17) 妨害 (18) 罰則 (19) 法人違反行為 (20) 施行 (21) 動物副産物(識別)規則1995の改定 (22) 間接的改正 (23) 廃棄 計画 計画 1 - 参照基準 計画 2 - TSEモニタリング 計画 3 - 牛におけるTSEの管理及び根絶 計画 4 - めん羊並びに山羊におけるTSEの管理及び根絶 計画 5 - 牛、めん羊または山羊以外の動物におけるTSEの管理及び根絶 計画 6 - 飼料 計画 7 - 特定危険部位、機械回収肉並びにと畜技術 計画 8 - 市場出荷及び輸出制限 新改訂規則の全文 (PDF 52ページ)は下記のURLから入手可能。 http://www.opsi.gov.uk/si/si2010/pdf/uksi_20100801_en.pdf |
地域 | 欧州 |
国・地方 | 英国 |
情報源(公的機関) | 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA) |
情報源(報道) | 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA) |
URL | http://www.defra.gov.uk/foodfarm/farmanimal/diseases/atoz/bse/index.htm |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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