食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03110720314 |
タイトル | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、「包材から食品への鉱油の移行に関するFAQ」を公表 |
資料日付 | 2010年4月16日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は、「包材から食品への鉱油の移行に関するFAQ」(2010年3月10日付)を公表した。概要は以下のとおり。 Q1. 食品包材で問題となっている鉱油とは? A1. 板紙(食品包材)から検出された鉱油は、飽和炭化水素類及び芳香族炭化水素類から成る。 Q2. 鉱油はどのように板紙製食品包材に混入するのか? A2. 板紙の生産には新聞を含む故紙が使用される。新聞の印刷インクには鉱油が含まれるが、それをリサイクル工程で十分除去することができないため板紙製食品包材に混入する。 Q3. 全ての板紙製食品包材に有害な鉱油が含まれるのか? A3. 食品に直接接触する紙及び板紙の生産原料に、新聞を使わず、無印刷の紙あるいはバージンパルプを使うならば、包材中の鉱油は最小化できるだろう。しかしながら、食品包材そのものの印刷から鉱油が移行する可能性も排除出来ない。 Q4. 再生板紙入り食品で特に問題となるものはあるのか? A4. 包材から食品への鉱油の移行に関して、これまで散発的なデータしか提出されていない。しかし、穀粉、米、パン粉、朝食用シリアルのように表面積の広い食品は特に、包材から鉱油が移行すると予想される。それを確認するため、広範なデータ収集が必要である。 Q5. 包材中の鉱油に消費者への健康リスクはあるのか? A5. 現時点ではデータ不足のため健康影響を評価できない。スイス・チューリッヒ州研究所は、箱入りの米から鉱油を最大19.4mg/kg検出した(飽和炭化水素類15.4mg/kg及び芳香族炭化水素類4mg/kg)。60kgの成人が当該米を100g食べた場合、飽和炭化水素類を0.026mg/kg体重、芳香族炭化水素類を0.007mg/kg体重を摂取することになる。 Q6. 鉱油にはどのような健康リスクが知られているのか? A6. 食品包材(再生紙製板紙)から検出された鉱油は、飽和及び芳香族の炭化水素類の割合が高い。短鎖飽和炭化水素類は体内に容易に吸収され、複数の臓器に蓄積される可能性がある。動物実験では、このような鉱油が肝臓、心臓弁及びリンパ節に蓄積され損傷を与える可能性が示された。印刷インク(特に多環芳香族炭化水素類を含む留分)の正確な組成は知られていない。多環芳香族炭化水素類(主にアルキル多環芳香族)には、発がん性物質も含まれるため、食品の汚染は望ましくない。 Q7. BfRはリスク評価を行っているのか? A7. 現時点ではデータ不足のためリスクを評価できない。再生板紙は通常、鉱油を300~1000mg/kg含んでいる。しかし、包材から鉱油がどの程度食品に移行するのか、又それが鉱油のどの成分に該当するのかは不明である。 Q8. 問題解決のためのBfRの提言は? A8. 鉱油が移行しやすい食品は、鉱油が透過しない内袋に入れる。食品包材には再生紙を使用しない。リサイクル工程で、鉱油をより効率的に除去する方法をさらに検討する。長期的には、新聞の印刷インクを健康リスクのないインクに変更すべきである。 本FAQの英語版は以下のURLから入手可能。 http://www.bfr.bund.de/cm/279/questions_and_answers_on_the_migration_of_mineral_oil_from_packaging_materials_to_foodstuffs.pdf なお、スイス・チューリッヒ州研究所とBfRは 共同で、6月10日~11日に食品中の鉱油の分析に関するワークショップを開催する。 http://www.bfr.bund.de/cm/225/workshop_mineraloelanalytik.pdf 国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報 No.10/2010(2010.05.07)(化学物質)p8-9 http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/ |
地域 | 欧州 |
国・地方 | ドイツ |
情報源(公的機関) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
情報源(報道) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
URL | http://www.bfr.bund.de/cm/276/fragen_und_antworten_zu_mineraloel_uebergaengen_aus_verpackungsmaterialien_auf_lebensmittel.pdf |
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掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
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