食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03110510149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、インド産の生食用ぶどう中のクロルメコートの存在による公衆衛生リスクに関する声明を公表(2/2) |
資料日付 | 2010年4月23日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は4月23日、インド産の生食用ぶどう中のクロルメコートの存在による公衆衛生リスクに関する声明(2010年4月22日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 6. この残留濃度の閾値1.06mg/kgを超過し、かつ、極端な量の食品摂取(13.1gぶどう/kg体重を超える摂取)及び摂取した生食用ぶどうのロット内における残留物の不均一分布が同時に起きた場合において、消費者健康リスクの可能性が排除できない。 7. また、EFSAは、基準値ぎりぎりまで農薬等が残留していると仮定した暴露量の試算方法(TMDI)において入力パラメータとして既存MRLを用いて消費者の長期暴露評価を行った。生食用ぶどうの場合、反復摂取を想定した(iterative)急性リスク評価で算出した残留濃度の閾値にMRLを置き換えた。長期暴露に関して、消費者健康リスクの可能性は確認されなかった。暴露量はADIの最大77%であった。生食用ぶどう中の残留物の寄与は、ADIの5%未満であった。当該有効成分の認可されていない適用作物がほかにないと仮定して、既存MRLは消費者に長期健康リスクをもたらさないと結論づけられる。既存MRLより高濃度の残留物を有する生食用ぶどうの摂取による短期間のやや高い暴露量によって危険な摂取状況が引き起こされる可能性を排除する十分な安全マージンがある。 8. 農薬使用に起因する食品中の残留物の安全性評価に求められるフルデータパッケージが今回はEFSAに利用可能ではないため、当該リスク評価の結果は暫定的なものと理解される必要がある。確定的なリスク評価を行うことが可能になる前に、以下の問題を明らかにする必要がある。 (1)生食用ぶどうのクロルメコート残留源の解明。当該残留物が農業用途に起因することが確認された場合、当該産出国における農業生産工程管理(GAP)の説明が提供される必要がある。 (2)当該GAPに記述された使用パターンに従ったぶどうにおけるクロルメコート残留物の性質と作用の強さを調べた試験成績が提供される必要がある。 (3)果実作物に代謝物が確認された場合、それらの毒性学的重要性を解明する必要があり、重要な場合は、毒性学的参照値を算定する必要がある。 (4)残留物定義を変更する必要がある可能性がある。 9. 算出した残留濃度の閾値は、MRLの勧告と理解されないことが望ましく、特定ロットの安全性評価の結果であることが留意される。この閾値は、EFSAの評価が緊急要請された当該ロットに関して、欧州の消費者を保護するために取るリスク管理措置を決めるリスク管理機関のために提供される。 国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報 No.10/2010(2010.05.07)(化学物質) p5 http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/ |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1590.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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