食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03110480149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分フルベンジアミドの皮も食べるうり類等に対する残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2010年3月4日付け)を公表 |
資料日付 | 2010年3月8日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は3月8日、農薬有効成分フルベンジアミドの皮も食べるうり類等に対する残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2010年3月4日付け)を公表した。 当該成分の意図された使用に適用するため、既存MRL(一律基準)について次のような上方修正(皮も食べるうり類及びなす0.01→0.2mg/kg、皮を食べないうり類0.01→0.1mg/kg、さや付き豆類0.01→0.5mg/kg)が申請されている。 当該成分の毒性学的プロファイルが実施担当国(RMS)ギリシャによって評価された。当該データは、フルベンジアミドの一日摂取許容量(ADI) 0.017mg/kg体重/日及び急性参照用量(ARfD) 0.2 mg/kg体重/日の提案を満たすものであった。 主要作物及び輪作作物における当該成分の代謝について調べられた。当該代謝試験の結果に基づき、農産食品中の残留物定義を親化合物とすることが提案された。この定義は、規制対象の残留物及びリスク評価の残留物に適用できる。 EFSAの残留農薬摂取量の算出モデル(PRIMo)に組み込まれた欧州のいずれの食習慣においても、消費者の長期摂取に懸念は確認されなかった。推定総食事暴露量はADIの0.06~0.5%であった。検討対象の作物類の当該成分の総暴露量に対する寄与はフランスの乳児のズッキーニによるADIの0.16%が最大とし低い。検討対象の作物類に対するMRL案について消費者の急性摂取に懸念は確認されなかった。子供と成人の最も高い急性暴露量は、メロンでARfDの3%、なすでARfDの1.6%であった。 したがって、検討対象の作物類に対する当該成分の意図された使用によって、許容できない残留物は引き起こされないとEFSAは結論づける。 EFSAは、規制対象の残留物定義をフルベンジアミドとして、MRLの上方修正(皮も食べるうり類0.01(定量限界)→0.15mg/kg、皮を食べないうり類0.01→0.06mg/kg、なす0.01→0.3mg/kg、生鮮さや付き豆類0.01→0.5 mg/kg)を勧告する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1527.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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