食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03110460149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分アイオキシニルのチャイブに対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
| 資料日付 | 2010年4月9日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は4月9日、農薬有効成分アイオキシニル(Ioxynil)のチャイブに対する残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2010年4月8日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 英国における当該成分の意図された使用に適応するため、チャイブに対する既存MRLの上方修正(定量限界に設定の0.05mg/kg→3mg/kg)が申請された。EFSAは、当該申請について、評価加盟国(EMS)の英国が作成した評価報告書(evaluation report)及びフランス作成の評価報告書素案(Draft Assessment Report)に基づき、以下の結論をだす。 2. 当該有効成分の毒性学的プロファイルがピアレビューで調べられ、0.005mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)、及び、0.04mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)が得られた。 3. 農産食品中におけるアイオキシニルの代謝を根菜及び茎菜類、並びに、穀類で調べた。これらの作物類における、リスク評価及び規制対象の残留物定義が、アイオキシニル(フェノール)として表わされるアイオキシニル(フェノール)及びそのエステル類の総量とされた。チャイブが属する葉菜類について代謝試験は利用可能ではない。利用可能な試験から、チャイブ中のアイオキシニル残留物の代謝は、代謝試験された作物の葉部と類似した代謝経路で生じ、また、ピアレビューで同意された残留物定義がチャイブに適用できると結論づけることができる。しかし、ほかの作物類におけるアイオキシニル残留物の性質については調べる必要がある。 4. わけぎの残留データをチャイブに外挿することが提案されており、容認できる。意図されたアイオキシニルの使用には、チャイブに対する当該成分のMRLを3 mg/kg 又は 4mg/kgとする案が必要になることが、提出された残留試験データによって示される。 5. 欧州のいずれの食習慣においても消費者の長期摂取による懸念は確認されなかった。推定総暴露量はADIの10~54%の範囲であった。特定の消費データが利用可能ではないため、当該成分の食事経由暴露量に対するチャイブの寄与について評価できなかった。ハーブ類のすべてが、チャイブの監督下残留試験における中央残留値のアイオキシニル残留物を含んでいると仮定しても、アイオキシニル残留物の消費者の総暴露量に対するハーブ類由来のアイオキシニル残留物の寄与はわずかである(WHO Cluster diet DでADIの最大1.2%)。アイオキシニル残留物を含むチャイブの摂取に関して、急性摂取による健康懸念は確認されなかった(ARfDの1%)。 6. チャイブに対するアイオキシニルのMRL案は、消費者のいかなる健康懸念も引き起こさないため、容認できるとEFSAは結論づける。EFSAは、規制対象の残留物定義をアイオキシニルと表わされるアイオキシニルとそのエステル類として、MRLの上方修正(0.05→3mg/kg又は4mg/kg)を勧告する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1572.pdf |
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