食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03110440149
タイトル  欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分スピロテトラマトのたまねぎに対する残留基準値(MRL)の修正、並びに、腎臓に対するMRLの新規設定に関する理由を付した意見書(2010年2月11日付け)を公表
資料日付 2010年2月17日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は2月17日、農薬有効成分スピロテトラマトのたまねぎに対する残留基準値(MRL)の修正、並びに、腎臓に対するMRLの新規設定に関する理由を付した意見書(2010年2月11日付け)を公表した。
 スピロテトラマトのたまねぎに対する残留基準値(MRL)の修正、並びに、牛・めん羊・山羊・豚の腎臓に対するMRLの新規設定の申請をドイツが受理した。評価担当加盟国としてドイツが作成した評価報告書(evaluation report)が欧州委員会(EC)に提出され、EFSAに転送された。
 EFSAは、ドイツによる評価報告書及びオーストリアによる評価報告書素案(Draft Assessment Report: DAR)に基づき、以下の結論を出した。当該DARは、EFSAによってまだピアレビューされていないため、本意見書における結論は暫定的なものであり、ピアレビューの確定後に再検討される可能性がある。
 たまねぎ及び腎臓中のスピロテトラマトのMRL案について、消費者の長期摂取に懸念は確認されなかった。食事経由の推定総摂取量はADIの5.2~30.5%の範囲であった。当該成分に対する消費者の推定総暴露量へのたまねぎ中の残留物の寄与は、ADIの最大0.155% (WHO Cluster diet B)であった。腎臓の摂取によるスピロテトラマトの残留物に対する消費者暴露量はわずかである。たまねぎ及び腎臓に対するMRL案に関して、短期摂取に懸念は確認されなかった。
 たまねぎに対するMRL案0.3mg/kg、並びに、牛・めん羊・山羊・豚の腎臓に対するMRL案0.02mg/kgは、消費者の摂取にいかなる懸念も引き起こさないため、容認できるとEFSAは結論づける。
 当該有効成分のピアレビューが未確定のため、以下の勧告内容は暫定的なものと考えることが望ましい。
 規制対象の残留物定義をスピロテトラマト及びBYI 03380-enol等代謝物4種の合計をスピロテトラマトとして、たまねぎに対するMRLの上方修正(0.1mg/kg→0.3mg/kg)を勧告する。
 暫定的な規制対象の残留物定義をスピロテトラマト及び代謝物BYI 08330-enolの合計をスピロテトラマトとして、豚の腎臓、牛の腎臓、めん羊の腎臓、山羊の腎臓に対するMRLを0.02mg/kgと新規設定することを勧告する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1511.pdf
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