食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03101180110 |
タイトル | カナダ保健省(Health Canada)、包装済み食品中のカフェイン量のラベル表示に関する業界向け事前ガイダンスを公表 |
資料日付 | 2010年4月9日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | カナダ保健省(Health Canada)は、4月8日、包装済み食品中のカフェイン量のラベル表示に関して、食品製造業界向けの事前ガイダンスを公表し、パブリックコメントを受け付けている。 現在、包装済み食品に添加されているカフェインなどの食品添加物は、ラベル表示が義務付けられているものの、カフェインの定量的表示(例えば、mgカフェイン/記載1食分(stated serving size))は義務付けられていない。また、もともとカフェインを含むコーヒーやチョコレートなど天然カフェイン源については、食品に添加されたとしても、ラベルにカフェインの存在とその量の表示義務はない。それゆえ、カナダ保健省は、食品製造業界に対して食品中のカフェイン量を表示するよう促す目的で、以下のようなラベル表示ガイドラインを提示した。 ・ カフェインを食品添加物として飲料に添加した場合はっきりとmgカフェイン/記載1食分でカフェイン量を表示すること。 ・ 天然にカフェインを含む食品を飲料に添加し、さらに食品添加物としてのカフェインを添加した場合、全てのカフェイン源を考慮に入れ、カフェインの総量を表示すべきこと。 ・ これまではカフェイン添加が認可されていなかった炭酸清涼飲料水、及びカフェイン添加を消費者が想定していない炭酸清涼飲料水にカフェインを添加した場合、目につく場所に「カフェイン含有」と表示すること。 ・ ラベル表示は、明確に、かつカナダ保健省やカナダ食品検査庁のラベル表示要件を遵守すべきこと。 ・ ただし、上記のガイドラインは、コーヒー、茶、チョコレートなどカフェイン源であることが一般に広く知られている食品については適用しないこと。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | カナダ |
情報源(公的機関) | カナダ保健省(Health Canada) |
情報源(報道) | カナダ保健省(Health Canada) |
URL | http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/pdf/legislation/guide-ld/caffeine-guidance-to-industry-eng.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。