食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03101160188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、飼料用尿素ペレット製造にホルマリンを使用することに意見書を提出
資料日付 2010年3月18日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、飼料用尿素ペレット製造にホルマリンを使用することに関して競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受けて2010年1月25日付で意見書を提出した。
 ホルムアルデヒド(E-240)は6ヶ月齢未満の仔豚用脱脂乳保存料(最大混入量600mg/kg)及びエンシレージ用保存料(全ての種の家畜用)としてのみ認可されている。添加物としてのほかの用途には一切認可されていない。
 ホルムアルデヒドは尿素ペレット製造の飼料栄養添加物として使用される。最終製品には遊離ホルムアルデヒドが100~200mg/kg含まれる。
 ホルムアルデヒドは2004年に国際がん研究機構(IARC)がグループ1 (ヒトに対する発癌性が認められる)に分類した。
 ホルムアルデヒドは殆どの生物の中間代謝産物で、またある種のアミノ酸の生合成に基本的役割を果たしている。外部から補給したホルムアルデヒドは急速に吸収され、哺乳動物では急速にギ酸塩に変化し、次いで水と炭酸ガスになる。他方、ホルムアルデヒドは容易に食物のアミノ成分と結合する。
 動物由来製品中の残留ホルムアルデヒドは、乳では最大220 mg/頭のホルムアルデヒドを投与しても試験に使用した定量法の0.026 mg/kgの検出限界値未満であり、牛肉でも毎日220 mgのホルムアルデヒドを12ヶ月間給餌した場合のホルムアルデヒド含有率は0.023 mg/kgで検出限界未満である。
 ホルムアルデヒドの分類についてEUで現在議論されていることとは別に、AFSSAは飼料中の遊離ホルムアルデヒドは反すう動物の健康リスクとならず、また推奨使用条件で動物製品中のホルムアルデヒド含有率を有意に変えるものではない(尿素ペレットに含まれる遊離ホルムアルデヒドは200mg/kg未満である)と思量する。
 ただし、AFSSAは申請資料に製品(ペレット)の正確で詳細な成分が添付されておらず、また最終製品中のホルムアルデヒドの量の分析データもないことを指摘する。また、この変性尿素(modified urea)は特別認可申請が必要な新規開発飼料添加物として取扱うべきであると考える。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Documents/ALAN2009sa0268.pdf

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。