食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03100440305 |
タイトル | EU、食品接触材料の製造に使用できる添加物のリストから2 ,4 ,4’-トリクロロ-2’-ヒドロキシジフェニルエーテルを除外 |
資料日付 | 2010年3月23日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUは3月23日、食品接触材料の製造に使用できる添加物のリストから2 ,4 ,4’-トリクロロ-2’-ヒドロキシジフェニルエーテル(2 ,4 ,4’-trichloro-2’-hydroxydiphenyl ether)を除外する委員会決定2010/169/EUを官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 欧州食品安全機関(EFSA)は2004年3月15日の意見書で、当該物質の食品への移行量が5mg/kgを超えなければ、当該物質の申請された使用は容認できると結論づけた。2009年4月21日、Ciba Inc.が食品接触用のプラスチック材料及び物品の製造における添加物としての当該物質の使用申請の取り下げを欧州委員会(EC)に伝えた。当該企業は、食品接触用プラスチックに当該物質の使用は適さないと考えている。食品接触材料用添加物としての当該物質の用途を申請する有効な申請がないため、当該物質を指令2002/72/ECの附属書IIIに収載しないことが望ましい。 2. 第1条 2 ,4 ,4’-トリクロロ-2’-ヒドロキシジフェニルエーテル(CAS番号0003380-34-5)を指令2002/72/ECの附属書IIIに収載しないこととする。 3. 第2条 2010年11月1日以前に2 ,4 ,4’-トリクロロ-2’-ヒドロキシジフェニルエーテルを用いて製造され、販売されたプラスチック材料及び物品については加盟国の法令に従って2011年11月1日まで販売を続けても差し支えない。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:075:0025:0026:EN:PDF |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
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掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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