食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03100240149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分(EZ)-1 ,3-ジクロロプロペンのリスク評価のピアレビューに関する結論を公表 |
資料日付 | 2009年10月23日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は10月23日、農薬有効成分(EZ)-1 ,3-ジクロロプロペン((EZ)-1 ,3-dichloropropene)のリスク評価のピアレビューに関する結論(2009年9月30日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 理事会指令91/414/EECの附属書Iにある植物防疫製剤への混合を認可された有効成分のリストから当該成分を除外する2007年9月20日の委員会決定2007/619/ECの後、申請者(Dow AgroScience B.V. 及びKanesho Soil Treatment BVBA)が当該リストへの収載を求めて再申請を行った。再申請書類には、レビュー報告書(European Commission , 2007)で特定された懸念の領域(消費者暴露の確定評価、当該物質の環境運命及び生態毒性、並びに、特定ポリ塩化不純物の残留性、毒性学的挙動、作物からの摂取量、蓄積性、代謝運命及び残留濃度)に対応するデータが追加された。また、地下水汚染の可能性、消費者暴露、鳥類・哺乳類・水生生物へのリスク、並びに、非標的生物への影響の可能性について懸念が特定された。 2. 欧州委員会(EC)は2009年7月2日、EFSAに報告担当国による追加報告書を精査するピアレビューを準備し、リスク評価に関する結論を90日以内に出すよう書面で求めた。2009年9月の加盟国との書面手続きの間に、専門家による諮問の結論に関する最終討議が行われた。したがって、EFSAの結論は、すべての領域におけるリスク評価を更新するために再度出された。 3. 初期の結論は、申請された殺線虫剤としての評価に基づいて出された。当該成分は用量によって殺虫剤、殺菌剤及び除草剤としても使用することができる。 4. 12.5mg/kg体重/日の用量で肝臓に変異細胞巣と胃に過形成が観察されたラット2年間試験から得た無毒性量(NOAEL) 2.5mg/kg体重/日を根拠に、安全係数100で、一日摂取許容量(ADI)を0.025mg/kg体重/日に設定する。イヌ2週間試験から得たNOAEL20mg/kg体重/日を根拠に、安全係数100で、急性参照用量(ARfD)を0.2mg/kg体重に設定する。 5. 植物由来食品のリスク評価及び規制対象の残留物定義はいずれも(EZ)-1 ,3-ジクロロプロペンとした。動物由来食品については、リスク評価及び規制対象いずれの残留物定義も求めない。 6. 定量限界に基づき、とうがらし及びトマトに対する当該成分の残留基準値(MRL)として0.01mg/kgを提案する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/PRAPER_Conclusion/praper_concl_sr1341_dichloropropene_en.pdf?ssbinary=true |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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