食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03091330160 |
タイトル | 英国食品基準庁(FSA)、地方当局による食品法の実施状況モニタリングに関する新データを公表 |
資料日付 | 2010年3月5日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 英国食品基準庁(FSA)は3月5日、2008/09年における地方当局による食品法の実施状況に関するモニタリングのデータを公表した。同文書は、3月10日のFSA理事会会合において討議される。その概略は下記のとおり。 1. 本文書は、2008/09年に英国全土で地方当局(LA)モニタリング・データ及びFSAの2008/09年監査プログラムに基づき、地方当局が行った食品法実施状況について報告している。 2. モニタリングのデータは、新制度である地方当局実施モニタリング制度(Local Authority Enforcement Monitoring System: LAEMS)下で初めて英国食品業界のコンプライアンスのレベルに関する包括的なデータを提示している。 3. 英国食品当局の95%以上がLAEMSに対し2008/09年に関する回答を提供した。主要分析結果は以下のとおり。 (1) LAは、レストラン、カフェー、テイク・アウト食品店などの食品業施設に対し500 ,000件以上の現場査察を実施した。 (2) リスクがより高い施設での査察が優先された。 (3) 食品衛生について検査が行われた86%の食品施設は、全国食品衛生評価格付け制度(national food hygiene rating scheme)での上位3段と同等レベルにあった。 (4) LAは、167 ,000件以上の正式な強制措置を実施した。強制措置の幾つかの種別については、従来から顕著な増加がみられた。 4. LAEMSデータを検討し、今後の実施方法に関する情報提供を手助けするためにLAとLACORS(地方政府規制調整局)の合同作業グループが設置された。 5. 理事会は以下の事項を要請された。 (1) 2008/09年実施モニタリング・データに留意し、討議する。 (2) 各地方当局に対する概略データをFSAのウェブサイトで入手出来るよう公開し、イングランドにおける国民指標 (National Indicator 184)のための関連データを監査委員会に送付することに同意する。 (3) LAを対象とした2008/09年のFSAによる監査の詳細及び結果、また監査計画中に確認された適正規範を普及するために取られる行動について留意する。 (4) FSAの戦略的実施優先項目について情報を提供し、実施に対する追跡を行うためにLAEMSデータのより詳細な分析を実施することに留意する。 同データの全文(PDF 28ページ)は以下のURLから入手可能。 http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/board/fsa100309v3.pdf |
地域 | 欧州 |
国・地方 | 英国 |
情報源(公的機関) | 英国食品基準庁(FSA) |
情報源(報道) | 英国食品基準庁(FSA) |
URL | http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2010/mar/enforcementdata |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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