食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03090440361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、「残留農薬基準値」を改正 |
資料日付 | 2010年3月11日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は3月11日、衛生署公告(第0991300373号)により「残留農薬基準値」(中国語:残留農薬安全容許量標準、英語:Pesticide Residue Limits in Foods)第3条付表1の改正を公表した。 今回の改正の目的は以下のとおり。 1. アセトクロール等の農薬41種の、適用農作物101種に対する残留基準値の新たな設定及び変更。 2. ジクロトホスの米類に対する残留基準値及びエチリモルの瓜果類に対する残留基準値の削除。 3. カルベンダジム等の農薬12種の、適用農作物(類別)14種について除外する農作物を明記。 (※訳注:例えば、カルベンダジムの「インドナツメ」に対する残留基準値が新たに設定された。このため、「その他梨果類」にインドナツメが含まれなくなったため「インドナツメは除く」と括弧書きが追加された。他の農薬11種についても同様。) 3月11日付け公告は、以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/files/news/%E7%99%BC%E5%B8%83%E4%BB%A4%E6%8E%83%E6%8F%8F%E6%AA%94_0991300373.pdf 改正点の概要は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/files/news/%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E7%B8%BD%E8%AA%AA%E6%98%8E_0991300373.doc 新旧条文対照表は、以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/files/news/%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E5%B0%8D%E7%85%A7%E8%A1%A8_0991300373.doc |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
URL | http://www.fda.gov.tw/news.aspx?newssn=4410&key_year=2010&keyword=&classifysn=3 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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