食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03080780188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、発酵ダイズ「haricots noirs (Glycine max)」エキスを新規開発食品成分(NI)の市場流通させることについて意見書を提出
資料日付 2010年2月2日
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分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、欧州規則(EC)No.258-97に基づく発酵ダイズ「haricots noirs (Glycine max)」エキスを新規開発食品成分(NI)として市場流通させることができるかを評価した英国の最初の評価報告書に関する2009年4月2日付AFSSA意見書のコメントに対して申請者が提出してきた補足情報について競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受け2009年12月23日付で意見書を提出した。
 此処で言う「haricots noirs (Glycine max:ダイズ)」はダイズで、Phaseolus vulgaris種(インゲン豆)の黒インゲン豆(haricots noirs)ではない。ダイズ豆(Glycine max)の品名を「haricots noirs」としていることについてはPhaseolus vulgaris種(インゲン豆)のharicots noirs (黒インゲン豆)との混同を招きかねないものである。
 AFSSAは2009年4月2日付意見書で(1)使用ダイズ品種及び(2)α-グルコシダーゼ阻害活性物質を明らかにし、(3) 重金属やヒ素、ダイオキシン、フラン、PCB類の残留濃度を表記する単位、及びNIにこのような汚染物質を含む原因についての説明するようコメントを付して判断を留保していた。申請者はAFSSAコメントに対して補足情報を提出してきた。今回はこの補足情報について審査したものである。
 AFSSAは補足情報を検討の結果、次の4点がまだ明らかでないと思量する:
・NI生産に使用するダイズ品種:ダイズ品種(Glycine max)が季節を通して同一であることを保証するために、AFSSAはNI生産に使用する品種について例えば経済協力開発機構(OECD)のような公的機関の証明を受けるよう提案する。
・α-グルコシダーゼ阻害活性物質の同定:
・用語「栄養サポート」の使用:AFSSAはこの用語は表示に使用してはならないと考える。
・NIの調合と推奨量:AFSSAは本NIの日常的に摂取する最大量(配合率と1日当りに摂取する1回分の分量と回数)と本NIと発酵「haricots noirs」ペーストの実質的同等性を考慮した一日最大摂取量との間に混同があると考える。
 AFSSAは伝統的醤油と本NIを区別する特別な表示を準備することが必要と考える。
 ダイズ及びその副産物に含まれるダイオキシン、フラン及びダイオキシン様PCBに関する法定基準値がないので、AFSSAは申請者が提出した補足情報(ダイオキシン、フラン、PCB含有量はロットにより73~76 pg TEQ/g)を基に設定した使用条件及び暴露計算に基づくと、これ等の化合物について設定した毒性参照値を超えると考える。AFSSAは本NIのダイオキシン、フラン、PCB類について規制値を設定することが適当と考える。
 またAFSSAは、本NIの化学的仕様ではEU規則(EC) No.1881/2006に定めるクロロプロパノール類3-monochloro-propane-1
,2-diol (3-MCPD)の制限値を考慮しなければならないと考える。この法規では植物性たん白の加水分解物及び醤油の3-MCPD最大含有量は20μg/kgである。
 微生物Aspergillus oryzae株が昔から良く知られており、また消費前に熱によって変性しているとしても、AFSSAは、アフラトキシン及び他のマイコトキシン(シクロピアゾン酸、β-ニトロプロピオニック酸、コウジ酸)の検査を定期的に実施し、アフラトキシンやマイコトキシンが存在しないこと、Aspergillus flavus株への先祖返りがないことを明らかにする必要性を確証するものである。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Documents/NUT2009sa0178.pdf

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