食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03080690305 |
| タイトル | EU、食品中のマイコトキシン濃度の公的管理のためのサンプリング及び分析方法の規定を一部改正 |
| 資料日付 | 2010年3月3日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | EUは3月3日、食品中のマイコトキシン濃度の公的管理のためのサンプリング及び分析方法を規定する規則(EC) 401/2006を落花生、その他の油糧種子、木の実類、杏仁(あんにん)、リコリス(スペインカンゾウ)及び植物油に関して一部改正する委員会規則(EU) 178/2010を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 食品中のマイコトキシン濃度の公的管理のためのサンプリング及び分析方法を規定する委員会規則(EC) 401/2006は、マイコトキシン濃度を管理するためのサンプリングの基準を設定している。 2. コーデックス委員会における評価の進展及び新しい分類の食品について最近設定されたマイコトキシンの最大基準値を考慮して、特定食品中のアフラトキシンのサンプリングに関する特定の規定を改正する必要がある。 3. コーデックス委員会は、加工用のグランドナッツ(落花生)、アーモンド、ヘーゼルナッツ及びピスタチオのための新しいサンプリング計画、並びに、「非加熱喫食用(ready-to-eat)」のアーモンド、ヘーゼルナッツ及びピスタチオのための新しいサンプリング計画をそれぞれ策定した。 4. アフラトキシンの最大基準値の施行促進のため、コーデックス委員会が加工用の落花生、アーモンド、ヘーゼルナッツ及びピスタチオについて定めたサンプリング規定を他の加工用木の実類に適用し、また、コーデックス委員会が「非加熱喫食用」のアーモンド、ヘーゼルナッツ及びピスタチオについて定めたサンプリング規定を「非加熱喫食用」のその他の木の実類及び落花生に適用することが適当である。木の実類のサンプリング手順を杏仁にも適用することが望ましい。 5. 落花生を除く油糧種子にアフラトキシンの最大基準値が設定され、香辛料、リコリスの根及びリコリスの抽出物にオクラトキシンAの最大基準値が設定されている。これら新しい分類の食品について、特定のサンプリング条項を規定し、既存の条項が適用できる場合はその条項を参照することが適当である。 6. マイコトキシンを管理するための植物油のサンプリングには特有の特徴があり、したがって、特定のサンプリング規定を定めることが適当である。 7. 以上の趣旨にそって、規則(EC) 401/2006の附属書Iが一部改正された。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:052:0032:0043:EN:PDF |
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