食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03080650188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、山羊の伝達性海綿状脳症(TSE)に関する衛生管理対策を定める2009年7月2日付省令改正案について意見書を提出
資料日付 2010年2月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、山羊の伝達性海綿状脳症(TSE)に関する衛生管理対策を定める2009年7月2日付省令改正案について食品総局(DGAL)から諮問を受けて2010年2月5日付で意見書を提出した。
 2001年5月22日付EU規則(EC) No. 999/2001では定型スクレイピー感染動物群由来の3ヶ月齢未満の子めん羊と子山羊は食用とするためにと畜場に直接出荷できると定めている。
 フランス国内法(2009年7月2日付省令)では、めん羊にしかこの規定を定めていない。
 フランス国内法をEU統一規則と整合させるために、定型スクレイピー感染動物群由来の3ヶ月齢未満の山羊を食用に許可することを定める省令の文案がAFSSAに提出された。これらの動物はめん羊と同様に頭部と腸を除去するとしている。
 他方、法案には次の条文が準備されている:
・非定型スクレイピーに感染した動物群に関しては、と畜場外と畜や自家消費向けと畜(畜産農家での自家と畜)は18ヶ月齢未満の動物を除いては許可されていない。それ以上の年齢の動物はと畜場に送って、伝達性亜急性海綿状脳症(TSSE)スクリーニング・テストを実施する。
・定型スクレイピーの疑いで回収した乳は症例が確認されたなら廃棄処分とする。
AFSSA意見書は下記の通り:
(1)定型スクレイピーに感染した動物群由来の3ヶ月齢未満の山羊の消費
 AFSSAは2008年4月21日付意見書で、定型スクレイピーの病原体は15日齢以上のめん羊の小腸のリンパ器官で検出されるとしている(異常プリオンたん白質検出による)。3ヶ月齢を超えると病原体は食用肉部分のリンパ組織でも検出される。
 小型反すう動物の頭部管理対策に関する2009年2月のAFSSA意見書で明らかにしたように、山羊についてはめん羊のような病気進行に関して公表されている詳細なデータがない。予備的データを取るために実施している現在進行中の2つの試験では、定型スクレイピーまたは伝達性牛海綿状脳症(BSE)の分離たん白質を経口感染させた6ヶ月齢迄の山羊の頭部リンパ組織や中枢神経系から異常たん白質の蓄積が検出できなかったことを示している。
 現在の知見によれば、県条例で感染宣言を受けた動物群由来の3ヶ月齢未満の山羊は、腸を除去すれば、頭部を含め消費に廻しても消費者にリスクを生じさせるものでないと考えられる。
(2)定型スクレイピーの疑いがある場合に消費から回収した乳、及びスクレイピーが確定した場合の廃棄
 2008年10月8日付AFSSA意見書で定型スクレイピー感染畜産農場の乳を食用や飼料用に使用しないよう勧告した(感染動物群の中の子めん羊あるいは子山羊の給餌用途を除く)。他方、AFSSAは定型スクレイピーの疑いが出た段階からこの衛生措置を適用し、スクレイピーが確定した場合に当該動物群の感受性の高い遺伝子タイプの動物を淘汰するまでこの措置を継続して維持することを勧告している。
 省令案で予定している規定について、AFSSAからのコメントはない。
(3)非定型スクレイピーが感染した畜産農場における18ヶ月齢以上の動物の自家と畜禁止
 AFSSAは、市場向けのと畜場に適用するサーベイランス措置と同じ措置を畜産農場が農場内で行う自家と畜に適用することを提案する。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Documents/ESST2009sa0228.pdf

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。