食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03080480149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、食品の微生物基準に関して豪州のと体モニタリングプログラムとEU規則の要件を比較評価した技術的報告書を公表
資料日付 2010年3月9日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は3月9日、食品の微生物基準に関して豪州のと体モニタリングプログラムとEU規則の要件を比較評価した技術的報告書(2010年2月17日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 欧州委員会(EC)は、豪州の当該モニタリングプログラムが欧州の要件と同等であることを公式認定するよう豪州検疫検査局(AQIS)から要請を受けた。現在、EUと豪州の間にと体モニタリングに関する協定はない。EUは、(1)欧州と豪州のモニタリングプログラムにおける差異の特定と記述、並びに、(2)と体の衛生管理評価に対するその差異の影響評価を行う技術報告書の提出をEFSAに求めた。作業部会が設置され、その作業部会に生物学的ハザードユニット(BIOHAZ)及び評価方法ユニット(AMU)を参加させたEFSAが座長を務めた。本評価は、豪州政府から提出された利用可能な文書に基づいている。
2. 両プログラムの評価後、EU及び豪州のシステムは、好気性菌数(ACC)及びサルモネラ属菌のサンプリング頻度において常に異なると当該作業部会は結論づけた。たとえば、動物の週間と畜頭数が少数の場合は、EUシステムのACC及びサルモネラ属菌のサンプリング頻度の方が高く、動物の週間と畜頭数が多数の場合は、豪州システムのACC及びサルモネラ属菌のサンプリング頻度の方が高い。サンプリング頻度におけるこの差異は、許容できない結果が検出される可能性に影響を及ぼす可能性がある。また、EU及び豪州システムにおいてサンプリングする段階が異なっており、この違いが衛生評価の結果に影響を及ぼす可能性がある。EUの冷却前サンプリングはと畜解体中の衛生管理業務を反映しているが、豪州の冷却後サンプリングはフードチェーンの後期段階におけると体汚染のレベルを反映し、と畜ラインの衛生管理業務をあまり反映しないことがある。
3. 牛における好気性菌数の規則で記述されている2つのプログラムを比較すると、是正措置(EU)又は衛生警告(豪州)までに予想される日数として表記されている衛生評価に著しく異なる結果が観察された。この結論は、ベースラインレベルの汚染又はと畜場数に関して確固としたものであった。このことは、記述されている両プログラムが異なることを意味する。この差異の程度は、と体の汚染レベル及びその変化、サンプリング技術、と畜ライン数など数種のパラメーターに影響された。この差異は、めん羊におけるACC、並びに、牛及びめん羊における腸内細菌/大腸菌においても認められた。必要なM値(条件付合格と判定する基準となる菌数限度)を算出及び補正することで、この2つのモニタリングシステムの衛生管理レベルを類似させることが可能であることがモデリング及びシナリオ分析によって示された。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1452.pdf
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