食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03070310149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ピラクロストロビンの各種作物に対する残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2009年11月26日付け)を公表 |
資料日付 | 2009年11月30日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は11月30日、農薬有効成分ピラクロストロビンの各種作物に対する残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2009年11月26日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1.各種輸入作物に当該成分のMRLを新たに設定する申請をドイツが受けた。 2.輸入作物に対するMRLの設定には、おうとうやすもも等に対する既存MRLの上方修正が必要になる。 3.当該物質の毒性プロファイルをピュアレビューした結果、ADI(一日摂取許容量)の0.03mg/kg体重/日及びARfD(急性参照用量)の0.03mg/kg体重を設定するに十分なデータがあると結論した。 4.作物残留試験のデータから、これらの作物に対する当該成分の米国、カナダ及びブラジルにおいて認可されているGAPに基づいた使用では、現行のECのMRLの改訂が必要となる。 5.消費者暴露評価において、欧州のいずれの食習慣においても消費者の長期摂取による懸念は確認されなかった。推定総摂取量はADIの最大33.5%となり、検討対象の各作物による当該成分の消費者暴露量への寄与は、すべてADIの1%未満であった。輸入作物に対する申請された基準値において、急性摂取に関する懸念は確認されなかった。 6.したがって、輸入作物に対する申請されたMRL案は、消費者の健康に対していかなる懸念も引き起こさないため、容認できるとEFSAは結論づけた。 7.規制対象の残留物定義をピラクロストロビンとして、当該成分のMRL案(おうとう:0.3→2mg/kg、すもも:0.2→0.5mg/kgなど)を勧告した。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1392.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。