食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03061100305 |
タイトル | EU、食品中のオクラトキシンAの最大基準値を設定 |
資料日付 | 2010年2月6日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUは2月6日、食品中のオクラトキシンA(OTA)の最大基準値を設定する委員会規則(EU) 105/2010を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. かなり高濃度のOTAが香辛料及びリコリス(スペインカンゾウ)に数度にわたり見られている。したがって、辛料及びリコリスにOTAの最大基準値を設定することが適当である。EU向け香辛料の主要生産国の一部において、香辛料中のOTAの存在を管理する対策や公的管理が行われていないことを示す根拠が最近示された。公衆衛生を保護するため、OTAの最大基準値を遅延なく設定することが望ましい。 2. 最大基準値とその適用期間が以下のとおり設定された。 (1)トウガラシ類(とうがらし、とうがらしの粉末、カイエンヌペッパー及びパプリカを含めたその全形及び粉末状の乾燥果実)及びコショウ属(白胡椒及び黒胡椒を含めたその果実):30μg/kg (2010年7月1日~2012年6月30日) (2)ナツメグ、しょうが、うこん及びそのうちの1種類以上を含む混ぜ合わせ香辛料:15μg/kg (2012年7月1日から) (3)リコリス(Glycyrrhiza glabra、Glycyrrhiza inflate及びその他の種類):ハーブティー原料のリコリスの根:20μg/kg、 (4)特に飲料及び菓子類などの食品に用いるリコリスの抽出物:80μg/kg 3. 本規則は、官報公表の20日後に発効し、2010年7月1日から適用される。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:035:0007:0008:EN:PDF |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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