食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03060980160 |
タイトル | 英国食品基準庁(FSA)、スコットランド政府当局が新規の伝達性海綿状脳症(TSE)規則案に関し利害関係者の意見募集を開始と公表 |
資料日付 | 2010年1月13日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 英国食品基準庁(FSA)は1月13日、2006年伝達性海綿状脳症(スコットランド)改訂規則に替わる新規のTSE規則に関し、スコットランド食品基準庁がスコットランド地域政府との協力で利害関係者の意見募集を開始したと公表した。主たる変更点は月齢30ヶ月超(OTM)牛のと畜に関するFSA理事会での決定を受けて策定された。意見の提出期限は2010年1月26日。 同様の意見募集は平行してイングランドにおいても実施されており、またウェールズ及び北アイルランドでも行われる予定。 1.背景 今年初頭、FSA理事会は、OTM牛をと畜すると畜場に対する制限を緩和することに決定した。現時点では、OTM牛のと畜を希望すると畜場は事前に実証試験を実施し、これらの手順を食肉衛生局(Meat Hygiene Service)が承認する正式な「必須業務手順(Required method of operation: RMOP)」文書に設定しなければならない。これらの手順には、と畜前の牛の計量及びOTM牛と体に関する特別な規制が含まれる。事前試験及びRMOP手順は当初、全てのOTM牛を特定し、フードチェーンへ供給される前にBSE検査で陰性と確認することを徹底する狙いがあった。しかしながら、2009年1月にBSEの検査月齢は30ヶ月から48ヶ月に引上げられた。BSE検査を必要としない牛をと畜すると畜場に対しRMOPの要件を撤廃することが提案されている。さらに、脊柱の除去に関する特定要件は、法律の他の箇所で網羅されているとして、撤廃するよう改定される。 2.意見募集に関するQ & A (1) 本意見募集に最も関心のある人は誰か。 牛、めん羊及び山羊を取り扱う業者、と畜場事業者及び加工工場、規制当局など。 (2) 意見募集の対象項目は何か。 伝達性海綿状脳症(スコットランド)改定規則を更新し、実施される新規則案。 (3) 本意見募集の目的は何か。 利害関係者に対し、新規則案について意見を提出する機会を提供すると共に規制の影響評価の実施に資する情報を要請すること。 関連情報は下記のURLから入手可能。 FSA理事会議題: 2009年5月12日 http://www.food.gov.uk/aboutus/ourboard/boardmeetings/boardmeetings2009/090512/boardagenda090421 家畜の自家と畜: スコットランドの法律に関するガイド http://www.food.gov.uk/scotland/regsscotland/regsguidscot/homeslaughterlivestockscot FSAの2009年5月12日理事会議事録 http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/board/boardmins090512.pdf TSE(スコットランド)規則2010に関する意見募集の詳細 http://www.scotland.gov.uk/Publications/2010/01/12104149/0 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | 英国 |
情報源(公的機関) | 英国食品基準庁(FSA) |
情報源(報道) | 英国食品基準庁(FSA) |
URL | http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2010/jan/bseregsconsultationscotland |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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