食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03060430188 |
| タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、チアメトキサムを有効成分とする農薬製剤CRUISER 350の認可について意見書を提出 |
| 資料日付 | 2009年12月17日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、シンジェンタ・アグロ社のチアメトキサムを有効成分とする農薬製剤CRUISER 350をとうもろこし及びもろこしに使用する目的の市場流通認可申請について2009年12月1日付で意見書を提出した。 農薬製剤CRUISER 350は有効成分純度98%のチアメトキサム350 g/L濃度の種子処理用濃縮懸濁液状の合成殺虫剤である。チアメトキサムはEU指令91/414/EECの付属書-Iに登録されている有効成分である。 毒性、消費者リスク評価、環境中(土壌、地下水、空中)の運命及び動態、鳥類・哺乳類・水生生物・ミツバチ及びミツバチ以外の節足動物門などに与える影響、ミミズ及び標的外の土壌中マクロ生物・標的外微生物への影響、生物学的廃水処理法への影響、その他について検討した。 CRUISER 350の理化学的特性が明らかで、提案した使用法での使用の安全性を保証するものであると考えられる。CRUISER 350使用による消費者急性及び慢性暴露リスクや環境に対するリスクも申請書記載の使用法であれば容認できる。 ミツバチについては、巣箱から3 km以上離す、CRUISER 350の使用は5月15日までとすることで容認できる。 もろこしについてはデータがないのでミツバチのリスク評価ができないので、その使用は認められない。 チアメトキサムで処理した種子の栽培でネオニコチノイド系の殺虫剤を使用しないよう勧告する。 よって、AFSSAは、入手したデータを考察し、CRUISER 350を商品表示及び本意見書に記載の使用条件でとうもろこしに使用するための認可申請に肯定的意見を付すものである。 播種作業の粉塵飛散に関するミツバチのリスクは申請書に記載の実験で使用した種子の剥離条件(剥離がないまたはコーティング剤Secureを使用する)で容認できる。但し、この結論は他の条件に外挿できるものではない。 既に(今までの意見書で)定めた適切な粉塵飛散を削減する技術的対策を講ずること。 もろこしについては、ミツバチのリスク評価ができるようなデータが欠如しているので、もろこしへの使用については否定的意見を付す。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| 情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| URL | http://www.afssa.fr/Documents/DIVE2009ha1235.pdf |
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