食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03050590188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、牛及び山羊の結核病集団予防及び衛生管理に関する技術的及び行政的措置について意見書を提出
資料日付 2009年11月24日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、牛及び山羊の結核病の集団予防及び衛生管理に関する技術的及び行政的措置を定める2003年9月15日付省令の第39条第II項の適用について食品総局(DGAL)から諮問を受け、2009年10月27日付で意見書を提出した。
1.諮問内容
 山羊飼養場またはめん羊と山羊の混合飼養場にヨーネ病ワクチンの接種を認可することで、結核病に対するスクリーニング対策を阻害しないか?もしヨーネ病ワクチン接種が可能ならば、スクリーニング対象の山羊飼養場またはめん羊と山羊の混合飼養場の清浄性の公的格付け維持のために遵守しなければならない条件は何か?
2.答申内容
 AFSSAは、山羊飼養場またはめん羊と山羊の混合飼養場でヨーネ病ワクチン接種しても、結核病に対するスクリーニング対策を阻害しないと考える。その条件として、AFSSAは次の事項を勧告する:
(1)飼養場に対しワクチン処方遵守の重要性について注意喚起する (特に、若齢でワクチン接種をしなければならないことについて)。
(2)ヨーネ病ワクチン接種した山羊に対する結核病スクリーニングテストは2歳齢以降でなければ実施しない。
(3)ヨーネ病ワクチン接種した山羊を含む動物群における結核病清浄性の公式格付けは、牛と同じ管理規制(2003年9月15日付省令第39条)を課して維持する。この格付けは、ワクチン接種した満2歳齢以上の山羊とワクチン接種していない6週齢の山羊の比較ツベルクリン皮内反応テスト(IDC)を行い、ツベルクリン検査の結果が陰性であることを要する。
(4)ヨーネ病に感染した動物群で結核病感染が疑われる場合は、単回ツベルクリン皮内反応テストを実施し、陽性反応が出た全ての動物を殺処分する。
(5)ヨーネ病ワクチン接種した山羊動物群の死後検査を強化する。
(6)さまざまな結核病感染検査、特にIDCに対する山羊へのワクチンGudair R接種の影響の評価手法を速やかに確立する。
(7)ヨーネ病ワクチンの改良に合わせて結核病スクリーニング対策を調整する。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Documents/SANT2009sa0169.pdf
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