食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03050330149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分トリフルラリンのリスク評価のピアレビューに関する結論(2009年7月14日付け再作成)を公表 |
| 資料日付 | 2009年8月5日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)8月5日、農薬有効成分トリフルラリンのリスク評価のピアレビューに関する結論(2009年7月14日付け再作成)を公表した。概要は以下のとおり。 1.欧州委員会決定2007/629/ECにおいて、農薬有効成分トリフルラリンを認可された農薬有効成分のリスト(理事会指令91/414/EECの附属書I)から削除し、トリフルラリンを含む農薬の認可を取消したことを受け、申請者が改めて追加データを基に、再度リストへの追加を求めた。 2.最初のピアレビューでは、菜種、ひまわり、綿及び冬作穀物用の除草目的で散布する除草剤としての評価に基づき結論を出した。今回のピアレビューでは菜種、ひまわり及び綿用の除草目的で散布する除草剤評価に基づき評価を実施した。ラットにおける発がん試験における30mg/kgの最小毒性量(LOAEL)を安全係数2 ,000で除して0.015mg/kg体重/日のADIを設定した。 3.提案された残留基準値0.01mg/kg(定量限界)を基に推定した食品摂取による慢性暴露量は、全ての欧州の食事において提案されるADIの0.1%以下であった。 4.トリフルラリンは難分解生体蓄積性有害化学物質(PBT: Persistent Bioaccumulative Toxic)であると考えられており、北東大西洋の海洋環境保護のためのOSPAR協定のもとに作られた“優先措置をとるべき化学物質リストに掲載されている。 5.最初のピアレビューの後に、難分解性有機汚染物質に関するEC規則850/2004が発効したため、最初のEFSAによる評価ではこの点を評価されなかった。今回は、ストックホルム条約に基づくクライテリアと毒性影響のエンドポイントを比較する必要があり、提出されたデータでは、EC規則850/2004に関して評価するには、追加の情報が必要であろうとした。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/praper_concl_sr327_trifluralin_en.pdf |
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