食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03050240188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、アブサン及びそれに類似のリキュールの解禁について意見書を提出
資料日付 2009年11月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、アブサン及び類似のリキュールの禁止に関する1915年3月6日付法律の適用及びアブサンに類似のリキュールの定義を定めた1988年11月2日付政令No.88/1024の改正案(禁止解除)について保健総局(DGS)から諮問を受け2009年11月4日付で意見書を提出した。
 改正政令案は第一条第一項のアブサン類似のリキュールのフェンコン及びピノカンフォンの含有量に関する条文を削除する。同じく、本政令案は2011年1月20日から食品に使用される香料及び香料機能を有するある種の食品成分について定める2008年12月16日付EU規則(EC)No.1334/2008に基づきツジョン濃度も変更される(35 mg/kg以下)。
 本意見書は本省令案を法的に確認するものである。但し、このタイプのリキュール類の摂取に関する公衆衛生上の他の考察を損なうものではない。
 フェンコンとイソピノカンフォンがアブサンの製造に香料添加剤として使用する場合は、欧州食品安全機関(EFSA)が香料物質評価時に定めたフェンコンとイソピノカンフォンの総暴露量基準値(どちらも暴露許容値540 μg/人/日)に留意することが望ましい。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Documents/AAAT2009sa0262.pdf
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