食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03042150216 |
タイトル | ニュージーランド食品安全庁(NZFSA)、全国フードサービス事業者格付けプロジェクトに関するQ & Aシートを公表 |
資料日付 | 2009年12月16日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | ニュージーランド食品安全庁(NZFSA)は12月16日、2010年1月~3月まで試行予定の全国フードサービス事業者格付けプロジェクトに関し以下のQ & Aシートを公表した。 1. 全国的な格付け制度が必要な理由は何か。 現在、全国で25の地方自治体がフードサービス事業者(レストラン、テイクアウト食品店、ファストフード店、カフェー等)の食品安全検査結果を公表するために格付け制度を使用している。これらの制度は、表示方法が様々に異なっており、消費者にとって、事業者の食品安全性を認識するのが困難な状況にある。更に、一貫して高い格付けを受けている業者は、頻繁に監査及び検査を受ける必要がなくなる。 3. 試行終了後の手順は何か。 終了後、格付けの導入を希望する地方自治体または現行の制度と全国的な格付け制度との統一を希望する自治体に対し情報提供を行い、関係自治体と協力し格付け基準の定義づけ及び改善を推進し、全国的に実施するために必要な規則の策定を開始する。 4. 全国的格付け制度はどのように機能するか。 全国的制度は現在策定中であり、全国の6地域で2010年1月1日~3月31日までの期間に試行される。 5. 試行実施の理由は何か。 試行は、実際の現場における格付け証明書の効果を評価する機会となる。6. 実験はどのように行われるか。 7. 事業者に対する格付けを決定するのは誰か。8. どの地域が試行に参加するのか。9. 試行に参加した事業者が格付けに不満な場合にはどうなるか。 事業者が割り当てられた等級に不満な場合には以下の選択肢がある。(1) 格付け証明書を掲示しない。 (2) 不満でも証明書を提示する。 (3) 上級の証明書を取得するために再検査を要請する。 10. 下級の評価を受けた事業者が格付け証明書を提示しない場合にはどうなるか。 試行期間中、参加地域で登録した事業者は証明省を提示する法的義務はない。しかしながら、試行に関する消費者の意識は高まってきており、格付け証明書を提示しない選択をする事業者を問題にすることが想定される。11. 食品安全基準を満たさない事業所は閉鎖されるべきではないか。 現行の規制制度においては、小売り販売食品を製造する事業者は最小限の食品安全基準を満たすことが義務づけられている。或る事業者が最小限の要求に応じない場合には、一定期間閉鎖される可能性がある。当該事業者は、検査官が最小限の要求を満たしたことを確認するまで事業を再開出来ない。 12. 全自治体を通じ事業者に対し整合性のある対応を如何に確立するか。 13. 全国格付け制度と食品ガイドや新聞コラムに出てくる他の格付け制度との違いは何か。 全国格付け制度は、一定の食品安全基準に対する食品事業者の対応状況を評価するもので、食品の品質、消費者へのサービスまたは価格に対する価値を表すものではない。 14. もし自治体が既に格付け制度を実施している場合、新制度に移行する必要があるか。 全国制度が設定された場合、段階的に移行することが求められる。 |
地域 | 大洋州 |
国・地方 | ニュージーランド |
情報源(公的機関) | ニュージーランド食品安全機関(NZFSA) |
情報源(報道) | ニュージーランド食品安全庁(NZFSA) |
URL | http://nzfsa.govt.nz/policy-law/projects/domestic-food-review/national-foodservice-grading.htm |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。