食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03041750305 |
| タイトル | EU、飼料中の望ましくない物質としてのヒ素、テオブロミン、Datura属植物(アルカロイド等を含有)及びリシンの規制値等を改正 |
| 資料日付 | 2009年11月24日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | EUは11月24日、飼料中の望ましくない物質としてのヒ素、テオブロミン、Datura属植物(アルカロイド等を含有)及びリシンの規制値等を改正する委員会指令2009/141/ECを官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 魚介類及びその他の海洋動物由来の飼料に関する加盟国提供の最近の知見によって、総ヒ素(有機ヒ素と無機ヒ素の総量)の一部の規制値を上方修正する必要性が示された。しかし、関係当局が無機ヒ素の含有量の分析を求めた場合における無機ヒ素の規制値が設定された。 2. テオブロミンの現行規制値は一部の動物種を十分に保護しない可能性があると欧州食品安全機関(EFSA9は2008年6月10日の意見書で結論づけた。 3. Datura属植物中のアルカロイドに関して、トロパンアルカロイドは全Datura属植物中に存在するため、動物衛生(特に豚)の保護を目的として、規制値の対象を全Datura属植物に拡大することが適切であるとEFSAは2008年4月9日の意見書で結論づけた。 4. Ricinus communis L. (リシン)、Croton tiglium L. (クロチン)及びAbrus precatorius L. (アブリン)の毒性が類似するとすれば、Ricinus communis L.に対する規制値をCroton tiglium L.及びAbrus precatorius L.にも個別に又はまとめて適用することが適切であるとEFSAは2008年6月10日の意見書で結論づけた。 5. これらに基づき、海藻粉及び海藻由来の飼料原料に対する総ヒ素の規制値を40mg/kg飼料(含水率12%の湿重量)に設定するなど、欧州議会及び理事会指令2002/32/ECの附属書Iをそれぞれ改正した。また、ヒ素の規制値の項目において、(1)飼料用パーム核粕、(2)魚介類の加工残渣由来又は魚介類等の海洋動物由来の飼料、(3)海藻粉及び海藻由来の飼料原料、並びに、(4)魚介類用配合飼料及び毛皮動物用配合飼料については、「関係当局の求めに応じ、責任を有する事業者は、飼料原料中の無機ヒ素の含有率が2 ppm未満であることを立証する分析を実施しなければならない。この分析は、海藻類のヒジキ(Hizikia fusiforme)について特に重要である」と脚注に記載している。 (訳注:委員会指令2009/141/ECと同じ内容の委員会指令2009/124/ECが2009年9月26日付け官報に掲載されたが、規定された3ヶ月間の精査期間が過ぎる前に誤って採択されたため、委員会決定2009/738/ECで廃止された) |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:308:0020:0023:EN:PDF |
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