食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03040940188 |
タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、牛のブルセラ病のスクリーニングにELISA法を使用することについて意見書を提出 |
資料日付 | 2009年11月24日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は牛のブルセラ病のスクリーニングのためバルク乳にELISA法を使用することについて食品総局(DGAL)から諮問を受けて2009年10月16日付で意見書を提出した。 1. 背景 フランスは2003年以来、牛、めん羊、山羊のブルセラ病の届出は一件もない。牛については2005年に公式に清浄国の宣言をしており(EU委員会決定2005/764/EC)、めん羊と山羊についても2010年には清浄国の宣言ができるであろう。 2008年4月22日の獣疫撲滅省令に基づき、乳牛群サーベラインスに使用している乳リング・テスト(Ring Test:RT)が間接エライザ法(iELISA)に変更された。iELISA法は実際最も感度が高く、バルク乳から抗体を検出するために最も適していると考えられている。EU諸国では、清浄地域の牛ブルセラ症サーベイランスの乳検査にこのテスト法が最も使用されている。 この新たな制度では、陽性結果の場合には2回目のサンプリングを15日以内に行う。陽性確定ならば、畜産農家には動物や生乳及び副産物の販売を停止する動物衛生管理県条例(APMS)が適用される。乳牛群の実際のステータスを定めるために、24ヵ月齢以上の牛から血液を採取して個体毎の分析を実施する(BBAT陽性血清の補体結合反応試験[CFT]を伴った緩衝ブルセラ抗原試験[BBAT])。 この新たなサーベイランス手順を適用した新予防体制スタート当初、複数の県のバルク乳検査で偽陽性乳血清反応結果の数が極端に多くなり、特に原産地統制名称(AOC)のあるチーズ生産地域に無視できないほどの経済的悪影響が生じた。 2. AFSSAの勧告 (1)乳のELISA試験をする場合は、不特定な反応を最小限に抑えるために入念に洗浄すること、及び乳での有効性をモニタリングすることの重要性を認証ラボラトリーが使用する乳ELISAキット説明書に明記する。 (2)新たな乳サンプルを使って新規にELISA試験を実施した時は、得られた最初のELISA陽性確認手順を維持する。但し、最初に陽性結果が観察されたならば、ブルセラ病の感染源または感染と見なされる動物群又はゾーン(リスクのある状況)で県動物衛生局(DDSV)の特別な決定がある場合を除き、2回目のELISA試験は実施に必要な期間を6~8週間延長すること。 (3)現在フランスの市場で調達できるELISA試験法の陽性閾値を変更しないこと。但し、「疑いがある」結果については、6~8週後に陽性の結果が出ないことを確認するモニタリング検査が実施されるまで陽性としないこと。 (4)乳のELISA試験が2回連続して陽性の場合: -当該酪農家は、バルク乳の試料を遅滞なく、適正な条件でナショナル・リファレンス・ラボラトリー(NRL)に補足分析検査に提出すること。それができない場合はリング・テストを実施し、意見書を申請する。 -DDSVが、ブルセラ病の兆候を示す臨床症状及びリスク要因、例えばリスク国や感染国からの動物の導入、特に野生動物などブルセラ病の明らかな感染源とみられる存在について、入念で迅速な疫学調査を実施する。 (5)2008年9月16日付通達DGAL/SDSPA/No.2008-8242のデシジョン・ツリーに現在提示されている24ヶ月齢以上の牛個体の血清試験は、NRLの補足調査結果に基づく意見書によってのみ実施できる。 (6)個体の血清試験が陽性、または調査でブルセラ病の明白なリスク要因の存在が明らかになった場合にのみ動物衛生管理県条例(APMS)を適用できる。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
URL | http://www.afssa.fr/Documents/SANT2009sa0110.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
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