食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03040440322 |
タイトル | スイス連邦保健局(BAG)、異物・成分規則に収載予定の農薬7種の残留基準値を公表 |
資料日付 | 2009年12月8日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | スイス連邦保健局(BAG)は、異物・成分規則(SR.817.021.23)の別添リスト1に収載予定(次回修正時)の農薬7種の残留基準値を公表した。これは、2009年11月26日に開催された残留農薬に関する特別専門家会議の勧告に基づくものである。当該残留基準値(残留許容値あるいは残留限界値)は以下のとおり。 1. 残留許容値(※1) (1)クロラントラニリプロール:核果0.3mg/kg、じゃがいも0.01 mg/kg (2)トルクロホスメチル:じゃがいも0.2 mg/kg (3)ボスカリド:キイチゴ10 mg/kg、フサスグリ10 mg/kg、サラダ菜10 mg/kg、ネギ5 mg/kg、核果類2mg/kg、なす1mg/kg、ブロッコリー1mg/kg、にんじん1mg/kg、アーティチョーク0.5mg/kg、チコリ0.5mg/kg、植物由来食品0.05mg/kg (4)シフルフェナミド:ブドウ0.2mg/kg (5)シプロコナゾール:穀類0.1mg/kg、ビーツ0.05mg/kg (6)ホセチルアルミニウム:イチゴ75mg/kg (7)ピラクロストロビン:キイチゴ1 mg/kg、じゃがいも0.1 mg/kg 2. 残留限界値(※2) ピラクロストロビン:フサスグリ2mg/kg、 ※1:残留許容値(Toleranzwert)とは、それを超過するとその食品は汚染されている、あるいは質が劣ると見なされる値 ※2:残留限界値(Grenzwert)とは、それを超過するとその食品はヒトの食用には適さないと見なされる値 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | スイス |
情報源(公的機関) | スイス連邦保健局(BAG) |
情報源(報道) | スイス連邦保健局(BAG) |
URL | http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/04857/index.html?lang=de&download=M3wBUQCu/8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIh0gHp7bKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2+hoJVn6w== |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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