食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03040040305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、メラミン汚染に関連した特定の中国製品に対する輸入規制を一部緩和する委員会規則(EC)1135/2009を官報掲載 |
資料日付 | 2009年11月26日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は11月26日、メラミン汚染に関連した特定の中国製品に対する輸入規制を一部緩和する委員会規則(EC)1135/2009を官報に掲載した。概要は以下のとおり。 1.2009年1月以降、食品・飼料早期警戒システム(RASSF)におけるメラミン汚染食品に関する通告数が顕著に減少し、中国当局が、欧州共同体向けに輸出する当該製品に関するメラミン規制を保証したため、委員会決定2008/798/ECで定めた措置を見直すことが妥当とされた。 2.乳又は乳製品、大豆又は大豆製品を含有する乳幼児向け特定栄養目的の調製品は、乳幼児にとって主要な、場合によっては唯一の栄養源であることを考慮し、中国原産の当該調製品の欧州共同体内への輸入禁止措置は維持された。 3.中国原産又は中国から出荷された乳又は乳製品、大豆又は大豆製品を含有する飼料及び食品、並びに、食品及び飼料用炭酸水素アンモニウムの全貨物に対する系統的検査は、不要となった。 4.今後は、当該貨物の約20%について書類審査、識別確認、物性検査を実施することになった。 5.委員会決定2008/798/ECは廃棄された。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:311:0003:0005:EN:PDF |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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