食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03030840305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、欧州理事会が動物性副産物に関する新規則を採択した旨を公表 |
資料日付 | 2009年9月9日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州理事会は9月7日、欧州議会の第1読会に続き、動物性副産物に関する新規則を採択した旨を公表した。 新規則では、さらにリスクに適合した規定の導入、並びに、動物性副産物に関する規定や他のEU法令との相互関係の明確化を図っている。基本原則は現行の動物性副産物規則(1774/2002)から変更はない。 主な改正部分は以下の通り: 1.動物性副産物の製造における「最終点」の概念が導き出される。加工製品がもはや動物性副産物規則の規制を受けないとなると、その代わりに製品の安全に関する一般規則が適用される。現在はフードチェーンに入らないほぼ全ての動物性原料は、動物性副産物規則の規制を受けている。 2.食用以外を目的とする製品であれば、事業者が変更不可の決定を必要としていることの確認によって食品と動物性副産物の区別が明確になる。すなわち、一度動物性副産物となったものは、二度とフードチェーンに入ることがあってはならない。 3.動物性副産物の現在の分類は、コミトロジー手続きによって変更が可能である。 4.トレーサビリティを強化するために、規則順守責任は動物性副産物の運搬者にも適用される。 5.動物性副産物規則と他のEU規則(例えば食品衛生及び廃棄物規則)の統一性は、適切な法が実施される時期を明確にすることで改善される。 新規則はEU官報公表20日後から施行される。 注釈:動物性副産物とは、非食用の動物由来製品。口蹄疫の集団発生やBSEの感染拡大に関連した過去の危機から、特定の動物性副産物の不適切な取扱いが公衆衛生、動物衛生、フード及びフィードチェーンの安全性、並びに消費者信頼感にリスクを有することが示された。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/109948.pdf |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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