食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03030760188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、フランスのインフルエンザA(H1N1)2009ウイルスに関する豚のサーベイランス及び衛生措置について意見書を提出
資料日付 2009年10月30日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、フランスの養豚場で実施するインフルエンザA(H1N1)2009ウイルスに関するサーベイランス及びこのウイルスが検出された場合の衛生措置について、食品総局(DGAL)及び保健総局(DGS)から諮問を受けて2009年10月16日付で意見書を提出した。諮問(Q)と回答(A)は下記の通り:
Q-1:AFSSAのPloufragan畜産試験所によるサーベイランスについて:このサーベイランス体制を強化する必要はあるか?もしそうなら、そのサーベイランス計画は何か?
A-1:AFSSAは、全国的な豚インフルエンザ・ウイルス(SIV)の疫学監視ネットワークを設立することを勧告する。このネットワークは、(1)フランス国内のSIVの移動の追跡し(SIV株の分離と特性化をベースに)、(2)インフルエンザ症状を呈した豚のいる農場、(3)SIVを監視する獣医、(4)国のSIVリファレンス・ラボラトリー(NRL)の監督下にある専門研究機関、(5)鳥及びヒトのインフルエンザ・ウイルス疫学調査ネットワークと密接な連絡を保つものであること。
Q-2:これらの対策でウイルス拡散を予防するには充分か?他に拡散リスクを予防するために必要な対策はあるか?A-2:AFSSAは、EUガイドラインの一般的及び特別対策を講じたとしても養豚場のインフルエンザA(H1N1)2009ウイルスの拡散を「完全に」止めることはできないが、リスクを低減することはできると考えている。 EUガイドラインに沿った対策(症状消失後7日間は畜舎を出さないこと)で充分であるが、加えて症状消失後7日経過する前に感染群に清浄群の豚を混在させない、及び混合飼育の場合は家きんと一緒にしないという意見も加えている。
Q-3:サーベイランスに関して、感染飼育場周辺の(豚や家きんの)飼育場、または疫学的関連性のある飼育場での特別なサーベイランスは必要か?
A-3:現在の知見に拠れば、SIV分離によるサーベイランスは発症した養豚場でのみ有効である。疫学的関連性のある農場、あるいはSIV感染した農場に隣接する農場では、豚での臨床症状の発現に基づくサーベイランスの重要性を強調するとともに、感受性や受容性を考慮すれば養豚場に隣接する七面鳥とウズラにも適用すべきである。加えて家きん飼育場で産卵低下症状が現れたなら、ウイルス学的検査用のサンプリングを実施すべきである。
Q-4:豚のワクチン接種は考えられるか?もしそうなら、どのような方式でまたどのようなワクチンを使用できるか?
A-4:フランスはH1N1亜型の豚由来ヒト・インフルエンザ・ウイルス株であるA/Fort Dix/1976株を用いた2価不活化ワクチンを準備している。が、このワクチンは、A (H1N1)2009ウイルスに対して部分的にしか免疫力を付与することができない。インフルエンザA (H1N1)2009に対する2価ワクチンの効果を評価せずに、豚群に緊急接種するのは適切な管理手段とはいえない。特にワクチン接種後の免疫獲得に必要な時間や感染群におけるSIVの拡散率を考慮すれば殊更である。
EUで豚にA (H1N1)2009ウイルス感染が広がる可能性があることから、豚群にこの豚インフルエンザ・ワクチンを導入する適当性と要望について考察するよう勧告する。
Q-5:畜産農場のA/H1N1nvウイルス感染疑いのある動物と職業上最も接触暴露する集団(畜産農家、獣医、技術者、飼育場職員)に推奨する予防策は何か?
A-5:AFSSAは、
・衛生措置:これらの集団のウイルス暴露を予防するためマスクの装着、養豚場の特殊作業服着用、手袋着用を推奨する。
・医療目的の予防措置: ウイルスが養豚場から検出される前に、これらの集団にワクチンを接種することを勧告する。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Documents/SANT2009sa0229.pdf
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