食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03030760188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、フランスのインフルエンザA(H1N1)2009ウイルスに関する豚のサーベイランス及び衛生措置について意見書を提出
資料日付 2009年10月30日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、フランスの養豚場で実施するインフルエンザA(H1N1)2009ウイルスに関するサーベイランス及びこのウイルスが検出された場合の衛生措置について、食品総局(DGAL)及び保健総局(DGS)から諮問を受けて2009年10月16日付で意見書を提出した。諮問(Q)と回答(A)は下記の通り:
Q-1:AFSSAのPloufragan畜産試験所によるサーベイランスについて:このサーベイランス体制を強化する必要はあるか?もしそうなら、そのサーベイランス計画は何か?
A-1:AFSSAは、全国的な豚インフルエンザ・ウイルス(SIV)の疫学監視ネットワークを設立することを勧告する。このネットワークは、(1)フランス国内のSIVの移動の追跡し(SIV株の分離と特性化をベースに)、(2)インフルエンザ症状を呈した豚のいる農場、(3)SIVを監視する獣医、(4)国のSIVリファレンス・ラボラトリー(NRL)の監督下にある専門研究機関、(5)鳥及びヒトのインフルエンザ・ウイルス疫学調査ネットワークと密接な連絡を保つものであること。
Q-2:これらの対策でウイルス拡散を予防するには充分か?他に拡散リスクを予防するために必要な対策はあるか?A-2:AFSSAは、EUガイドラインの一般的及び特別対策を講じたとしても養豚場のインフルエンザA(H1N1)2009ウイルスの拡散を「完全に」止めることはできないが、リスクを低減することはできると考えている。 EUガイドラインに沿った対策(症状消失後7日間は畜舎を出さないこと)で充分であるが、加えて症状消失後7日経過する前に感染群に清浄群の豚を混在させない、及び混合飼育の場合は家きんと一緒にしないという意見も加えている。
Q-3:サーベイランスに関して、感染飼育場周辺の(豚や家きんの)飼育場、または疫学的関連性のある飼育場での特別なサーベイランスは必要か?
A-3:現在の知見に拠れば、SIV分離によるサーベイランスは発症した養豚場でのみ有効である。疫学的関連性のある農場、あるいはSIV感染した農場に隣接する農場では、豚での臨床症状の発現に基づくサーベイランスの重要性を強調するとともに、感受性や受容性を考慮すれば養豚場に隣接する七面鳥とウズラにも適用すべきである。加えて家きん飼育場で産卵低下症状が現れたなら、ウイルス学的検査用のサンプリングを実施すべきである。
Q-4:豚のワクチン接種は考えられるか?もしそうなら、どのような方式でまたどのようなワクチンを使用できるか?
A-4:フランスはH1N1亜型の豚由来ヒト・インフルエンザ・ウイルス株であるA/Fort Dix/1976株を用いた2価不活化ワクチンを準備している。が、このワクチンは、A (H1N1)2009ウイルスに対して部分的にしか免疫力を付与することができない。インフルエンザA (H1N1)2009に対する2価ワクチンの効果を評価せずに、豚群に緊急接種するのは適切な管理手段とはいえない。特にワクチン接種後の免疫獲得に必要な時間や感染群におけるSIVの拡散率を考慮すれば殊更である。
EUで豚にA (H1N1)2009ウイルス感染が広がる可能性があることから、豚群にこの豚インフルエンザ・ワクチンを導入する適当性と要望について考察するよう勧告する。
Q-5:畜産農場のA/H1N1nvウイルス感染疑いのある動物と職業上最も接触暴露する集団(畜産農家、獣医、技術者、飼育場職員)に推奨する予防策は何か?
A-5:AFSSAは、
・衛生措置:これらの集団のウイルス暴露を予防するためマスクの装着、養豚場の特殊作業服着用、手袋着用を推奨する。
・医療目的の予防措置: ウイルスが養豚場から検出される前に、これらの集団にワクチンを接種することを勧告する。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Documents/SANT2009sa0229.pdf

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。