食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03030470149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、食品接触材料用物質の26回目のリストに関する科学的意見書(2009年9月24日採択)を公表 |
資料日付 | 2009年10月19日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は19日、食品接触材料用物質の26回目のリストに関する科学的意見書(2009年9月24日採択)を公表した。概要は以下のとおり。提出されたデータに基づき、2種類のモノマーをリスク評価した。 (1) 3 ,4-ジアセトキシ-1-ブテン(CAS番号:18085-02-4):当該物質がエチレンビニルアルコール共重合体(EVOH)の製造にコモノマーとしての使用に関して、評価の依頼がなされた。当該物質とその加水分解物(3 ,4-ジハイドロキシ-1-ブテン)の総移行量が0.05mg/kg食品以内の場合、当該物質のエチレンビニルアルコール共重合体(EVOH)製造のコモノマーとしての使用に関して、消費者の安全性に懸念はないと結論した。 (2) 3-メチル-1 ,5-ペンタンジオール(CAS番号:4457-71-0:)封止ガスケット用ウレタン樹脂製造のコモノマーとしての使用に関して、評価の依頼がなされた。 当該物質が表面積0.5dm2/kg以内で食品接触材料に使用され(たとえば固定用シール材)、且つ、当該物質の移行量が0.05mg/kg以内の場合、消費者の安全性に懸念はないと結論した。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/cef_ej1324_26listfcm_op_en.pdf?ssbinary=true |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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