食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03020970105 |
タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)、カフェイン入りアルコール飲料の安全性を検討、メーカーに資料提出を要請 |
資料日付 | 2009年11月13日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)は11月13日、カフェイン入りアルコール飲料の安全性及び適法性について調査を行う旨メーカー約30社に通知した。当該飲料は大学生の間で人気を得ているが、健康・衛生上の潜在的問題を示すレポートもあり、科学的証拠を可及的速やかに精査する必要がある。米国の大学生のアルコールとカフェインの併用に関する研究が幾つかあり、有病率は最高26%とされている。 連邦食品・医薬品・化粧品法によれば、特定の用途がFDA規則により認可されている場合、事前の認可を得ている場合、または一般に安全と認められている(Generally Recognized As Safe:GRAS)場合を除き、特定の物質を意図的に食品に加えることは「不安全」かつ違法とみなされる。 FDAはカフェインをアルコール飲料中に用いることを認可していないため、このような飲料を合法的に販売するには、その使用について事前の認可を得ているかGRASであるかのいずれかに該当しなければならない。特定の物質がGRASとみなされるためには、使用濃度における安全性の証拠と、その証拠が一般的に知られていて、有資格専門家から受け入れられていると言える根拠がなければならない。 FDAは、カフェインを合法的にアルコール飲料に使用できるかどうか現在検討中であるという事実をメーカーに通知した。また、メーカーがどのような根拠に基づいて、かかる使用をGRAS又は事前認可済みと結論したのか、FDAは承知していない点に言及した。現在カフェインの使用でFDAが認可しているのは、ソフトドリンクへの200ppm以下の添加だけで、アルコール飲料への使用は一切認可していない。 FDAは、メーカー各社がカフェインの使用をGRAS又は事前認可済みと結論した合理的な証拠を、裏付けデータや資料と共に30日以内に作成するよう要請した。また各社に対し、GRAS又は事前認可済みであるとFDAが判定しかねる場合、当該製品を市場から撤去するため然るべき行動を取る旨の通知も行った。 この一年にAnheuser-Busch社とMiller社が、人気のカフェイン入りアルコール飲料の生産中止と将来的に同種製品を生産しないことを承諾している。 アルコール飲料の主管官庁である財務省アルコール煙草税取引局は、アルコール飲料に含まれる内容物はすべてFDAの使用要件を満たすものであることを義務づけている。 FDAは本年9月末、18州の法務総裁らからカフェイン入りアルコール飲料に対する懸念を表明する書簡を受領した。 本件に関する詳細は次のURLから入力可能。 http://www.fda.gov/Food/FoodIngredientsPackaging/ucm190366.htm 国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報 No.24/2009(2009.11.18)p31 http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/2009/foodinfo200924.pdf |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
情報源(報道) | 米国食品医薬品庁(FDA) |
URL | http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm190427.htm |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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